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更新日:2025年4月11日
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中小企業等経営強化法に基づく
「先端設備等導入計画」の認定申請について
~中小企業者の新たな設備投資による生産性の向上を支援します!~
藤沢市は市内中小企業の新たな設備投資を後押しし、労働生産性の向上を目指すため、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
中小企業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、藤沢市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税の課税標準が3年間、1/2又は5年間、1/4に軽減される等の支援があります。
藤沢市の「導入促進基本計画」について
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
先端設備等導入計画とは
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。中小企業等経営強化法に基づいて先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的としたものです。
○参考:先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,652KB)
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業務分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注1) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、藤沢市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に(5)認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
(1)計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年 |
(2)労働生産性 | 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)一定程度向上 | 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上 |
(4)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(注1) 〈対象設備〉 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注2)、建物附属設備、ソフトウェア |
(5)認定要件 |
|
(注1)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
(注2)電気または電子を利用するものを含む。
(注3)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
○参考:経営革新等支援機関について(中小企業庁HPより)(外部サイトへリンク)
支援内容
先端設備等導入計画が認定されると、次の支援を受けることができます。
導入する先端設備等に対する固定資産税の課税標準について、1.5%以上の賃上げ表明をした場合3年間、1/2に軽減。さらに3%以上の賃上げ表明をした場合5年間、1/3に軽減されます。
※賃上げ表明なしの場合、固定資産税の特例措置はありません。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金借入に係る支援
中小企業者は先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
通常枠 |
別枠 |
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普通保険 |
2億円 |
2億円 |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
先端設備等導入計画の作成から認定までの流れ
- 各事業者において「先端設備等導入計画」を作成し、必要書類を添付の上、認定経営革新等支援機関にて確認。
- 認定経営革新等支援機関にて確認書を発行。
- 各種申請書を藤沢市産業労働課へ提出。
- 市にて審査の上、「認定書」を発行し交付。
申請方法及び認定書の受領方法
申請方法
事前相談
「先端設備等導入計画(Wordファイル)」を次のメールアドレス宛に送付してください。
宛先:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp
件名:【●●株式会社】先端設備等導入計画認定申請
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記
添付:「先端設備等導入計画(Wordファイル)」
確認させていただき、修正の有無等をメールでご連絡いたします。
申請時必要書類提出先
事前相談後に申請時必要書類を藤沢市産業労働課までメール、直接持参、または郵送にて提出してください。
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1(藤沢市役所 本庁舎8階)
経済部 産業労働課 工業・新産業担当
留意点
- 提出書類に不備等がある場合は、申請者(または担当者)宛に修正の依頼をご連絡します。
- 修正依頼後、一定期間内に修正がなされない場合や修正依頼の連絡が取れない場合等は、提出書類一式 を返送する場合があります。ご了承ください。
- 書類への押印は不要ですが、本人確認等については適宜行わせていただきます。
認定書の受領方法
ご提出いただいた内容を審査し、認定する場合には認定書を発行のうえ、郵送します。
申請時必要書類
(1)新規申請について
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書、及び先端設備等導入計画(原本)(ワード:28KB) (参考:記載例(PDF:246KB))
2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:26KB)
3.誓約書(ワード:26KB) (参考:記載例(ワード:42KB))
(2)固定資産税の特例の対象となる設備を含む場合(1.~3.に加えて以下を提出)
4.経営革新等支援機関による投資計画確認書(ワード:35KB)
(別紙)設備投資の内容(エクセル:13KB)(必要な場合のみ提出)
5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB) (参考:記載例(PDF:91KB))
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。
6.リース契約見積書(写)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
認定経営革新等支援機関への事前確認
以下の書類は必要に応じて認定経営革新等支援機関へご提出ください。
※申請書類等、記載例については、中小企業庁ホームページへ掲載されています。
計画認定後の変更申請
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、及び先端設備等導入計画(変更後)(ワード:26KB)(注2)
- 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:17KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード:26KB)
- 旧先端設備等導入計画(写) (認定後返送されたもののコピー)
(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1.~4.に加え、以下の書類を提出してください。
5.認定経営改革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6.及び7.も必要です。
6.リース契約見積書(写)
7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
☆雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには「8.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。また、賃上げ方針の内容を変更しない場合であっても、当該書面の提出が必要となる可能性があります。詳しくはQ&Aをご確認ください。
留意点
- ご提出いただいた書類等に不備がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
- 先端設備等導入計画の認定後、進捗状況を把握するためアンケート調査を実施する場合があります。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
情報の発信元
経済部 産業労働課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3530(直通)
ファクス:0466-50-8419