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更新日:2021年1月20日
藤沢市は市内中小企業の新たな設備投資を後押しし、労働生産性の向上を目指すため、2018年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。
中小事業者は、「先端設備等導入計画」を策定し、藤沢市から認定を受けることで、「先端設備等導入計画」に基づいて取得した新たな設備について、一定の要件に該当する場合に固定資産税(償却資産・事業用家屋)が3年間ゼロになります。
藤沢市が「先端設備等導入計画」の認定を行うのは、2023年3月まで*です。対象設備に事業用家屋と構築物が追加されたこの機会に新たな設備投資を積極的に行い、生産性の向上を実現しましょう!
*生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長。
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。先端設備等導入計画に基づいて先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的としたものです。
○参考:先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,292KB)
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。(注1)
業務分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
製造業その他(注2) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(注3) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
(注1)固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
(注2)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注3)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を、(3)一定程度向上させるため、(4)先端設備等を導入する計画を策定し、藤沢市の「導入促進基本計画」等に合致する場合に(5)認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
(1)計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年 |
(2)労働生産性 | 算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
(3)一定程度向上 | 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上 |
(4)先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備(注1) 〈対象設備〉 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具(注2)、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋(注3)、構築物 |
(5)認定要件 |
|
(注1)固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
(注2)電気または電子を利用するものを含む。
(注3)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるために取得または建築されたもので認定経営革新等支援機関の確認書の添付が必要です。
(注4)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
○参考:経営革新等支援機関について(中小企業庁HPより)(外部サイトへリンク)
先端設備等導入計画が認定されると、次の支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
○参考:固定資産税の特例措置に関する内容(資産税課HPへリンク)
中小企業者は先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
通常枠 |
別枠 |
|
普通保険 |
2億円 |
2億円 |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
「先端設備等導入計画(Wordファイル)」を次のメールアドレス宛に送付してください。
宛先:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp
件名:【●●株式会社】先端設備等導入計画認定申請
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記
添付:「先端設備等導入計画(Wordファイル)」
確認させていただき、修正の有無等をメールでご連絡いたします。
事前相談後に申請時必要書類(紙)を藤沢市産業労働課まで持参、または郵送にて提出してください。
〒251-8601
藤沢市朝日町1番地の1(藤沢市役所 本庁舎8階)
経済部 産業労働課 工業・新産業担当
ご提出いただいた内容を審査し、認定する場合には認定書を発行のうえ、郵送します。
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに次の書類を提出してください。
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。
申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。先端設備等導入計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに次の書類を提出してください。
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