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更新日:2024年12月26日
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地域市民の家の利用案内
重要なお知らせ
- 利用方法変更のお知らせ
2025年4月利用分から、地域市民の家の利用方法が変わります。
↓↓ 詳細はコチラをご覧ください ↓↓
地域市民の家について
地域市民の家は、市民のだれもが、一定のきまりの下に、自由に集い、語らい、学び、触れ合う場として利用することができるコミュニティ施設です。地域の活動や、親睦を深める場として、お近くの地域市民の家をお気軽にご利用ください。
1975年度から「1小学校区に1施設」を目標に建設を進め、2007年度に市内すべての小学校区に1施設以上となる41カ所に設置されました。年間40万人を超える方々に利用されています。
41番目の地域市民の家として2008年2月に開設された「鵠沼橘市民の家」
2008年2月に改築された「本鵠沼市民の家」
紹介映像
地域市民の家について、わかりやすく解説しております。どうぞご覧ください。
利用者の方へのお願い
施設をご利用いただく際には、次の項目についてご留意いただくようお願いいたします。
- 換気をこまめに行ってください。
- 少ない人数で行ってください。
- 席はできるだけ離してください。
- 咳エチケットを行ってください。
- 手洗い・手指消毒を行ってください。
- 机いす等の消毒を行ってください。
どんな部屋があるの?
基本的に下記の部屋があります。(一部異なる地域市民の家もあります。)
部屋 | 定員 | 用途 |
ホール | 20~25人 | 卓球・ヨガ・ダンス・空手など |
和室(※1) | 約10人 | 手芸・将棋・囲碁・談話など |
オープンスペース | 約10人 | 手芸・将棋・囲碁・談話など |
給湯室(※2) | お茶入れなど |
(※1)2部屋連結可能な部屋、洋室(フローリング)になっている部屋もあります。
(※2)基本予約対象ではありませんが、中には予約対象の施設もあります。
また石川コミュニティセンターは、六会市民センター石川分館と併設しています。地域の皆さんの交流の場および身近な諸証明の発行、市税などの収納業務を行い、暮らしをサポートしています。
駐車場はあるの?
基本的には駐車場が無い施設となりますので、車でのご来場はご遠慮ください。
自転車等は所定の場所に整理して駐輪してください。
誰が管理しているの?
地域市民の家は、利用者、自治会・町内会、近隣にお住まいの方等が運営委員会を設置し、市と協力して維持管理しています。
利用の方法
各地域市民の家によって利用の方法に差異があります。詳細については、各地域市民の家の運営委員会にお尋ねください。
各地域市民の家の運営委員会の連絡先は、市民自治推進課にお問い合わせください。(地域市民の家によっては、連絡先を施設の入り口に掲示しているところもあります。)
~利用日前~
1.鍵を借りる
地域市民の家は、常駐者のいない施設となっています。各地域市民の家の付近に鍵を管理している方や施設等がありますので、どこで鍵を借りることができるのか、ご確認のうえ、鍵の保管者に、地域市民の家の鍵を借りてください。(地域市民の家によっては、キーボックスを導入しているところもあります。)
2.空き状況の確認及び利用届出書等の作成
各地域市民の家の中にある「利用予定表」により空き状況を確認し、「利用予定表」への記入及び「利用届出書」を作成してください。
3.利用の届け出及び鍵の返却
鍵の保管者に「利用届出書」を提出し、「利用届出書(控)」を受け取り、鍵をいったん返却してください。(地域市民の家によっては、施設内に「利用届出書」を受け付けるボックス等を設けているところもあります。)
~利用の当日~
1.鍵を借りる
鍵の保管者に「利用届出書(控)」を提示し、鍵を借りてください。
2.利用券を購入する
各地域市民の家にある自動販売機から利用券を購入してください。利用する部屋によって券種が異なりますのでご注意ください。
※利用券は利用当日の利用前にご購入ください。
※他の地域市民の家で購入した利用券は使用できません。
3.「利用予定表」に利用券を貼付する
利用券の上半分に必要事項を記入して、「利用予定表」に貼ってください。
4.利用する
部屋を利用する。
5.後片付けをする
利用後は片付け・清掃・消灯・戸締まりをしてください。
6.「利用日誌」の作成及び鍵の返却
「利用日誌」を作成し、鍵の保管者に「利用日誌」の提出及び鍵の返却をしてください。
(地域市民の家によっては、施設内に「利用日誌」を受け付けるボックス等を設けているところもあります。)
いろいろな活動に使えます。
お茶を飲みながらゆっくり話せます!
利用できる方
原則として市内在住、在勤、在学の方
開所している日
原則として12月29日から1月3日を除く通年
利用時間(準備及び片付けを含む)
原則として次の単位のとおり
- 午前の部 午前9時~午後1時
- 午後の部 午後1時~午後5時
- 夜間の部 午後5時~午後9時
利用料金(1室1単位1回)
- ホール 300円
- そのほかの部屋 200円
自宅から歩いて行ける距離なので集まりやすいです!
地域活動に…
自治会・町内会、子ども会、文化・レクリエーション活動などに幅広く利用されています。
和室が広くて趣味のサークルにはぴったりです!
サークル活動に…
日本舞踊・三味線・民謡・お琴・フラダンス・ヨガ・子育ての集いなど、さまざまな分野での活動が行われています。
市内全域に41カ所の地域市民の家があります。
No. |
名称 |
所在地 |
小学校区 |
---|---|---|---|
1 |
高倉495-1 |
湘南台 |
|
2 |
本鵠沼3-9-9 |
鵠洋 |
|
3 |
片瀬山3-1-14 |
片瀬 |
|
4 |
辻堂3-9-20 |
高砂 |
|
5 |
藤が岡2-3-5 |
大道 |
|
6 |
下土棚1655-1 |
富士見台 |
|
7 |
片瀬2-18-32 |
片瀬 |
|
8 |
羽鳥3-5-20 |
羽鳥 |
|
9 |
江の島2-2-14 |
片瀬 |
|
10 |
鵠沼海岸1-10-1 |
鵠南 |
|
11 |
弥勒寺3-5-13 |
村岡 |
|
12 |
本藤沢3-19-5 |
大越 |
|
13 |
菖蒲沢920-2 |
御所見 |
|
14 |
亀井野838-3 |
六会 |
|
15 |
白旗4-4-13 |
大清水 |
|
16 |
辻堂元町4-15-3 |
辻堂 |
|
17 |
藤沢535-1 |
藤沢 |
|
18 |
長後1183-1 |
長後 |
|
19 |
川名602 |
新林 |
|
20 |
立石2-1-9 |
俣野 |
|
21 |
獺郷183-2 |
中里 |
|
22 |
遠藤1 |
秋葉台 |
|
23 |
西俣野315-48 |
亀井野 |
|
24 |
高倉972-2 |
長後 |
|
25 |
善行4-3731 |
善行 |
|
26 |
用田705-1 |
御所見 |
|
27 |
城南4-3-8 |
明治 |
|
28 |
大鋸990-4 |
大鋸 |
|
29 |
円行2-7-24 |
六会 |
|
30 |
石川2-19-1 |
天神 |
|
31 |
藤沢4-5-3-2階 |
本町 |
|
32 |
大庭5527-4 |
駒寄 |
|
33 |
鵠沼藤が谷2-11-32 |
鵠洋 |
|
34 |
大庭5062-2 |
小糸 |
|
35 |
大庭5307-8 |
大庭 |
|
36 |
遠藤701-10 |
滝の沢 |
|
37 |
辻堂東海岸2-6-20 |
辻堂 |
|
38 |
村岡東4-14-2 |
高谷 |
|
39 |
辻堂西海岸2-1-14 |
浜見 |
|
40 |
石川1-1-22 |
石川 |
|
41 |
鵠沼橘1-14-7 |
鵠沼 |
禁止事項
以下の禁止事項に違反、又は違反するおそれがあるときは、予約の取り消し、又は利用を中止させることがあります。
- 市又は運営委員会の確認がない張り紙、ポスター等の掲示。
- 利益を目的とした利用及び販売行為あるいは営業行為と見られる利用及び販売行為やチラシ等の配布、設置。
- 公益、風俗、秩序、環境を乱す行為、又はそのおそれがある行為。
- 利用者間の鍵のまた貸し、また借り。
- 所定の場所以外での火気の使用。
- 市又は運営委員会の確認がない電気器具の持ち込み。
- 建物内及び敷地内の喫煙。
- 市又は運営委員会の確認がない利用者の私物の保管。
利用上の注意
- 18歳未満の方については、保護者等の付き添い又は同意の元、ご利用ください。
- 利用時間を厳守してください。
- 他の利用者の迷惑となる行動をしないでください。また、近隣の迷惑にならないよう、騒音やプライバシーに対する配慮を常に心がけてください。(特に近隣の家に面している窓、扉は開けたままの使用は禁止します。)
- 利用後は、片付け、清掃、火気・電気・ガス等の点検、戸締りを行ってください。また、使用した備品・器具を元の場所に戻してください。
- 出たごみは必ず利用者が持ち帰ってください。
- 設備、器具、備品等をき損したとき、やむをえない場合を除き実費弁償をしていただきます。(事故が発生した場合は必ず市及び運営委員会に届け出ること)
- 危険物の持ち込みはできません。
有料で実施する活動又は物品販売等による利用について
以下の1~3の要件をすべて満たす場合を除き、市民の家では有料で実施する活動又は物品販売等は認められません。
- 利用者が営利を目的とする者ではないこと。(営利を目的とする者:個人事業主、営利企業など。)
- 活動の内容及び目的が市民の家の目的に沿うものであること。 (市民の家の利用目的:市民相互の交流を通じて、市民の自治意識の高揚、連帯感の醸成及び文化の向上に資するため。)
- 料金が活動経費として認められる良識の範囲内であること。(料金の目安:実費程度であり、利益が生じる場合は活動経費に充てられること。)
資料
情報の発信元
市民自治部 市民自治推進課
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ファクス:0466-50-8407