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ページ番号:12084
更新日:2024年12月3日
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建設リサイクル法届出書類
1.届出書等の添付書類
A)届出書(様式第一号)、変更届出書(様式第二号)
①届出書又は変更届出書
②分別解体等の計画書(解体工事)・・・別表1
分別解体等の計画書(新築等工事)・・・別表2
分別解体等の計画書(工作物・土木工事等)・・・別表3
③委任状 →発注者又は自主施工者以外の代理者が届出る場合は必要です。
(法人の場合、代表者本人ではなく社員が届出る場合は、委任状が必要です。 )
※委任状がない場合、代行者として届出は可能ですが、加筆、修正、削除等の行為が行えないため、受付できない場合があります。
④工程表 →任意の様式で添付してください。
⑤案内図 →任意の様式で添付してください。
工事の施工場所を明示してください。
⑥写真・設計図
解体工事の場合は、必ず外観写真を添付してください。
新築時の設計図の場合は、配置図・平面図・立面図を添付し、サイズは原則A4としてください。
※正本・副本の一式を2部をご用意ください。副本に届出済印を押印して返却します。
※届出書一式を受付けた際に「建設リサイクル法届出済シール」を交付します。
<藤沢市様式>2021年(令和3年)4月1日改定
・届出書(様式第一号)、別表1~3(様式第一号用)(エクセル:109KB)
・変更届出書(様式第二号)、別表1~3(様式第二号用)(エクセル:111KB)
変更届の際の必要書類について(令和2年1月6日受付分より)
工事の内容に変更があった場合は、工事着手の7日前までに変更届出書(様式第二号)を提出する必要があります。なお、分別解体等の計画書、委任状、案内図、工程表、写真・設計図に変更があれば添付する必要があります。変更届出書を提出の際にも、届出日付、宛名、届出者(発注者)の住所・氏名、工事の名称・場所・種類は必須です。
当初交付した「届出済シール」は回収しますのでご持参ください。回収できない場合は、当初の届出済印を押印した副本をご持参ください。
※発注者、元請業者、工事の場所又は工事の種類などの前提条件が変わった場合は、新たに届け出る必要があります。
B)通知書
- 公共事業の場合は、通知書に案内図(工事の施工場所を明示したもの)をつけて提出してください。
※正本・副本の2部をご用意ください。 - 通知となる機関は、国又は地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体)と各政令で定める機関(外部サイトへリンク)などになります。
<藤沢市様式>
2.説明書の書類等
- 説明書の書類
受注者は、発注者に届出の必要な事項を記載した書面を交付して、説明します。 - 告知書の書類
受注者は、届出等の内容を書面で下請業者に告知します。 - 分別解体工法[解体、新築、工作物(土木工事等)]の書類
受注者は、分別解体等の工法・費用等の事項を書面に明記し、相互に交付します。
※書面(法13条及び省令4条に基づく書面)については、3種類ありますので注意してください。 - 再資源化等報告書の書類
受注者は、対象工事の再資源化が完了したとき、発注者に書面で報告し、その実施状況を記録し、保存します。
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