ホーム > 暮らし・環境 > 住まい > 市営住宅 > 市営住宅への緊急の入居について

ページ番号:28197

更新日:2025年4月1日

ここから本文です。

市営住宅への緊急の入居について

住まい暮らし政策課では、災害により住宅に被害を受けた方に向けて一時的に使用できる市営住宅を提供しています。

緊急入居

市内に居住される方が、火災等で住宅を失い被災してから1か月以内であれば、仮住居を確保するまでの間資力がない場合は、市営住宅の空家を一時的に使用することができます。ただし、故意又は重過失により住宅を失った方は除かれます。

使用の期間

2か月を限度とします。
※ただし、特別な理由があると市長が認めた場合は1か月延長ができます。

使用料

市営住宅の使用料は免除されます。
※ただし、水道・電気・ガス等の料金は自己負担になります。

一時使用可能な住宅

市営住宅の管理に支障がなく、かつ現状のまま使用可能な空き住宅の中から決定します。使用可能な住宅は限られていますのであらかじめご承知おきください。

申請方法

事前に住まい暮らし政策課へご連絡の上、市営住宅一時使用許可申請書を提出してください。

注意事項

  • 家電製品や生活品等は入居者で用意してください
  • ペットと一緒の避難はできません

特定入居

市内に居住をしており、藤沢市市営住宅条例第6条に該当する方(災害により居住していた住宅が滅失した方。または、市の都市計画等で立退をする方等)で、藤沢市市営住宅条例第7条に該当する方は、公募によらないで市営住宅に入居することができます。詳しくはご相談ください。

情報の発信元

計画建築部 住まい暮らし政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3541(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?