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更新日:2025年3月24日
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福祉用具の購入やレンタル
福祉用具・介護予防福祉用具のレンタル(貸与)
日常生活の自立を助ける福祉用具のレンタル(貸出)を行います。
対象となる福祉用具は次のとおりです。
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車いす(※)
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車いす付属品(※)
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特殊寝台(※)
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特殊寝台付属品(※)
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床ずれ防止用具(※)
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体位変換器(※)
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手すり
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スロープ
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歩行器
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歩行補助つえ
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移動用リフト(※)
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認知症老人徘徊感知機器(※)
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自動排泄処理装置(※)
自己負担額は、実際に貸与に要した費用の1割、2割または3割相当額です。
要支援1・要支援2、要介護1の方については、利用できる品目が限られています。
(※赤い字の福祉用具は原則として利用できません。)
また、自動排泄処理装置については、原則要支援1~要介護3の方は利用できません。
2024年4月1日からスロープ、歩行器及び歩行補助つえは、貸与と購入の選択制となりました。
福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給
福祉用具を購入した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、10万円を上限額として購入金額の7割、8割または9割相当額を支給します。
対象となる福祉用具は次のとおりです。
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 移動用リフトのつり具部分
- 腰掛便座
- 簡易浴槽
- 排泄予測支援機器(※1)
※2024年4月1日から次の3種目が追加となりました。
- スロープ(※2)
- 歩行器(※3)
- 歩行補助つえ(※4)
※1「排泄予測支援機器」の支給申請をする場合、次の2つの書類が必要です。
書類の用意については、購入先の指定販売事業者にご相談ください。
(1)医学的な所見の確認書面(次のいずれか1つ)
・介護認定審査における主治医の意見書
・サービス担当者会議等における医師の所見
・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
・個別に取得した医師の診断書 等
(2)排泄予測支援機器確認調書(エクセル:15KB)
※購入先の指定販売事業者による記入が必要です。
※2 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除きます。
※3 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除きます。
※4 カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限ります。
※ 都道府県から指定を受けていない販売事業者で購入した場合は、支給を受けることができません。
※ 購入する際には、ケアマネジャーや担当のいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)、販売店にいる福祉用具専門相談員に相談して、状態にあった福祉用具を選んでください。
※ 申請の受付窓口は介護保険課のみです。持参または郵送にて申請書類を提出してください。
福祉用具購入にかかった費用は、いったん利用者が全額自己負担します。領収書などを添えて藤沢市の窓口に「福祉用具購入費支給申請書」を提出することで、費用の7割、8割または9割相当額が保険給付分として支給されます(償還払い)。
福祉用具貸与・福祉用具購入費の手引き
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3527(直通)
ファクス:0466-50-8443