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更新日:2025年4月1日
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住宅改修費支給申請について
実際に居住する住宅(住民登録地)を改修した際に、月々の支給限度基準額にかかわらず、20万円を上限額として改修金額の7割、8割又は9割相当額を支給します。
住宅改修費の支給を受けるには、必ず改修前に申請する必要があります。改修工事着工後の支給申請は保険の対象となりませんのでご注意ください。
※申請に必要な書類については、下の「関連リンク」をご覧ください。
対象となる改修
住宅改修費の支給の対象となる改修は次のとおりです。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への取替え
- その他上記の改修に付帯して必要となる工事
住宅改修費支給までの流れ
住宅改修費の支給方法は、償還払いと受領委任払いがあります。
償還払いの場合
償還払いとは、いったん利用者が改修費用の全額を施工業者に支払い、後から保険給付分(7割、8割または9割相当額)の支給を受ける方法です。
※要介護・要支援認定申請中や入院中の方等は償還払いのみ利用できます。
1.ケアマネジャー又はいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)の職員に相談します。
ケアマネジャー等が保険適用対象工事であることを確認し、要介護・要支援認定を受けた方が住宅改修を必要とする旨を記載した理由書を作成します。
2.改修工事の見積もりを依頼します。
施工業者を選び、理由書に基づいた必要な改修工事についての見積もりを作成してもらいます。
3.改修工事をする前に、介護保険課に申請します。
申請時に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 住宅改修を必要とする理由書
- 見積書(改修に要する材料等改修の内訳の分かるもの)
- 改修前の写真(日付入り、改修箇所全体の状況が分かる写真)・図面等
- 住宅所有者の改修についての承諾書(所有者が申請者本人の場合は不要)
- 藤沢市介護保険住宅改修点検同意書
- 必要書類のチェックリスト(支給申請用)
4.「確認結果通知書」が届きます。
藤沢市が申請の内容を確認した後、「確認結果通知書」を郵送します。「確認結果通知書」の内容を確認し、改修工事を行います。
5.改修工事が終わったら、改修費用の全額を施工業者に支払います。
6.介護保険課に完了届を提出します。
届出に必要な書類
- 住宅改修完了届
- 領収証(被保険者本人宛のもの。写し可。)※領収証については、2022年9月1日から写しも可としています。
- 工事費内訳書
- 改修後の写真(日付入り、改修箇所全体の状況が分かる写真)
- 確認結果通知書(確認番号を確認するため)
- 必要書類のチェックリスト(完了届用)
7.支給が決定されます。
審査を経て、改修費の7割、8割または9割相当額が被保険者本人に支給されます。(口座振込)
受領委任払いの場合
受領委任払いとは、利用者に対して支給する住宅改修費を、市に登録した施工業者へ直接支払う方法です。(利用者は利用者負担分を施工業者に支払い、市は保険給付分を施工業者に支払います。)
1.ケアマネジャー又はいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)の職員に相談します。
ケアマネジャー等が保険適用対象工事であることを確認し、要介護・要支援認定を受けた方が住宅改修を必要とする旨を記載した理由書を作成します。
2.改修工事の見積もりと「受領委任通知書」の作成を依頼します。
住宅改修費受領委任払い登録業者から施工業者を選び、理由書に基づいた必要な改修工事についての見積もりと「受領委任通知書」を作成してもらいます。
3.改修工事をする前に、介護保険課に申請します。
申請時に必要な書類
- 住宅改修費支給申請書
- 受領委任通知書
- 住宅改修を必要とする理由書
- 見積書(改修に要する材料等改修の内訳の分かるもの)
- 改修前の写真(日付入り、改修箇所全体の状況が分かる写真)・図面等
- 住宅所有者の改修についての承諾書(所有者が申請者本人の場合は不要)
- 藤沢市介護保険住宅改修点検同意書(不同意書)
- 必要書類のチェックリスト(支給申請用)
4.「確認結果通知書」と「受領委任通知書に係るお知らせ」が届きます。
藤沢市が申請の内容を確認した後、「確認結果通知書」と「受領委任通知書に係るお知らせ」を郵送します。内容を確認し、改修工事を行います。
5.改修工事が終わったら、改修費用の1割、2割または3割相当額を施工業者に支払います。
6.介護保険課に完了届を出します。
届出時に必要な書類
- 住宅改修完了届
- 領収証(被保険者本人宛のもの。写し可。)※領収証については、2022年9月1日から写しも可としています。
- 工事費内訳書
- 請求額証明書
- 改修後の写真(日付入り、改修箇所全体の状況が分かる写真)
- 確認結果通知書(確認番号を確認するため)
- 必要書類のチェックリスト(完了届用)
7.支給が決定されます。
審査を経て、改修費の7割、8割または9割相当額が施工業者に支払われます。
住宅改修費支給申請の取り下げについて
介護保険課から確認結果通知書が届いた後に工事を行わなくなった場合(工事内容の変更、被保険者本人死亡等)は、住宅改修支給申請取り下げ書を提出してください。
※既に材料費が発生している場合であっても支給対象となりません。
※電子申請でのお手続きも可能です。
- 【申請書ダウンロード】住宅改修費支給申請必要書類※完了届含む(外部サイトへリンク)
- 【申請書ダウンロード】住宅改修費支給申請取下げ書(外部サイトへリンク)
- 【電子申請でのお手続き】〔事前申請〕介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(外部サイトへリンク)
- 【電子申請でのお手続き】住宅改修完了届(外部サイトへリンク)
- 【電子申請でのお手続き】住宅改修費支給申請取下げ書(外部サイトへリンク)
- 介護保険住宅改修の手引き(PDF:17,596KB)
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3527(直通)
ファクス:0466-50-8443