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更新日:2025年2月28日
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介護保険サービスのケアプランを自ら作成する(セルフケアプラン)場合について
概要
ケアプランとは
介護保険サービスを利用するときは、利用者本人の心身の状況・生活環境・利用者本人や家族(以下、「利用者等」という)のご希望等を考慮し、利用するサービスの種類・内容についてあらかじめ計画する必要があり、これを「居宅サービス計画(ケアプラン)」と言います。
介護保険サービスを利用される方の大半は、介護保険専門職としての豊富な知識や経験を用いた最適なプランの提供を受けられることから、介護保険制度を熟知しているケアマネジャーにケアマネジメント(ケアプランの作成・給付管理など)を依頼し、介護保険サービスを利用しています。なお、介護保険サービスを利用するときは、一定の利用者負担が生じますが、このケアマネジメントについては、利用者負担は生じません。
セルフケアプランとは
一方で、ケアマネジャーと契約せず、利用者等がケアプランを作成することも可能です。これを「自己作成(セルフケアプラン)」と呼びます。セルフケアプランを行うことによって、利用者等が在宅介護に前向きになり、介護保険や介護をとりまく制度の知識が深まるなどのメリットが考えられます。
ただし、セルフケアプランを行うには、ケアマネジャーが作成するケアプランと同様に、一連の業務すべてを利用者等が行わなければなりません。「ケアマネジャーが行っている一連の業務」とは、サービス事業者や関係機関を招集し専門的見地から意見を求めるサービス担当者会議を主催し、関係者間の連絡調整を行うことなどです。また、サービス利用票(予定・実績)を毎月決まった期日までに介護保険課へ提出することも必要となります。
また、セルフケアプランは、利用者等が介護保険制度・趣旨を理解して自ら計画を立て、利用者等が作成するケアプランに責任を負えることを前提として行っていただくものです。介護保険サービス利用時の注意点・規定等の確認や、事業所との契約・連絡調整、介護報酬の支払不能等が生じたときのトラブル対応は、ケアプランを作成された利用者等で対応していただく必要があります。
そのうえでセルフケアプランを希望される場合は、手続きの流れ等についてご説明しますので、事前に介護保険課ご相談ください。
※介護予防・生活支援サービス事業(訪問型サービス及び通所型サービス)の利用については、セルフケアプランに基づく利用は想定しておりません。介護給付又は予防給付(例:福祉用具貸与等)を利用する場合にのみ、セルフケアプランによることができます。
セルフケアプラン作成の流れ
詳細は「ケアプランを自ら作成する(セルフケアプラン)場合について(PDF:1,132KB)」をご確認ください。
- 藤沢市(介護保険課)への事前相談
- アセスメント(ケアプラン作成のために必要な情報収集・課題分析をすること)実施
- ケアプラン原案作成
- サービス調整
- サービス担当者会議の開催
- ケアプランの交付
- 藤沢市(介護保険課)への届出
- サービス提供事業所への依頼・利用票・提供票作成・サービス開始
- モニタリング(ケアプランの内容が合っているかの確認等を行うこと)
- 給付管理・請求業務
作成書類
- アセスメントシート
- 第1表 介護サービス計画書(1)
- 第2表 介護サービス計画書(2)
- 第3表 週間サービス計画書
- モニタリングシート
- 第4表 サービス担当者会議の記録
- 第5表 支援経過記録
- 給付管理票総括票
- 給付管理票
- サービス提供票
- サービス提供票別表
- 第6表 サービス利用票
- 第7表 サービス利用票別表
- 介護サービス提供事業所確認表
- 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」または「介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」
- 1~4はケアプランを作成する際に使用します。
- 5~7は実施した際に使用します。
- 8~14は毎月3日までに提出いただく書類です。
- 15はケアプラン確定後に、セルフケアプランを開始する際に提出いただく書類です。
※各様式は事前相談の際にお渡しします。
ケアマネジャーの役割や業務内容の概要が記載されています。
介護保険全般の説明パンフレットや藤沢市で行っている介護保険サービス利用者負担軽減制度についてのガイドブックを掲載しています。
ケアプランの記載方法等が記載されています。
ケアマネージャーが行う業務や関連する介護保険制度について取りまとめた手引きです。セルフケアプランはケアマネージャーが行う業務を自ら実施する必要があるため、ケアプランの作成にあたっては事前にご確認ください。
(介護予防)福祉用具貸与を利用する際の手引きとQ&Aを掲載しています。
要介護状態区分が要支援1・要支援2・要介護1の人が、原則として利用することができない福祉用具を利用する際の手続きを掲載しています。
給付管理・請求に必要なサービスコード等が掲載されています。報酬改定の際にサービスコードが変更される場合がありますので、最新の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」から資料を確認してください。
(介護予防)福祉用具貸与を利用する際のケアプランに記載するTAISコードは、(介護予防)福祉用具貸与事業者への聞き取り又は当該webサイトから確認してください。
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情報の発信元
福祉部 介護保険課
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