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更新日:2021年12月10日

「訪問型サービス」関連

「介護予防訪問型サービス」

平成28年10月1日から藤沢市において総合事業がはじまり、これまでの「介護予防訪問介護」は「介護予防訪問型サービス」となりました。

藤沢市では、従来の「介護予防訪問介護」における人員・設備・運営基準はそのまま用いるかたちで「介護予防訪問型サービス」を実施していますが、報酬・単位数については一部変更しています。

変更については以下のとおりです。

  1. 1月を通じて身体介護のサービス提供がある場合 → 従来の「介護予防訪問介護」と同単位数
  2. 1月を通じて生活援助のみのサービス提供となる場合 → 従来の「介護予防訪問介護」の90%にあたる単位数

身体介護・生活援助の区分けや提供できるサービスについては「老計第10号」をご確認ください。

 (介護保険最新情報vol.146 №182)

なお、総合事業の指定事業者によるサービスについては、事前に新規指定申請を行い、指定を受けてから事業を開始する必要があります。

「訪問型サービスA」

「訪問型サービスA」は、高齢者の生活を支えるための地域づくりを進める1つのサービスとして、比較的軽度の要支援認定者及び事業対象の方へ「生活支援サービス」を提供するものです。

※地域づくりの一環として、「訪問型サービスA」にサービス提供者として参加できるのは特定の年齢層に限った話ではありません。藤沢市内に在住・在勤・在学(高校生以上)のいずれかの方であれば、藤沢市内に所在する訪問型サービスA事業所と契約を結ぶことで、誰もが参加できるものです。その雇用契約を結ぶための資格として藤沢市が実施する研修「藤沢市介護スタッフ研修」(平成29年度までは「訪問型サービスAヘルパー養成研修」として実施。)を修了する必要があります。

参考様式

指定事業者のための運営の手引き

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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