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更新日:2026年6月3日
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介護予防訪問型サービス(総合事業)とは
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関連リンク
- 集団指導講習会
講習会テキスト(運営の手引き)を掲載しています。 - 介護予防訪問型サービス・介護予防通所型サービスの指定に関する各種手続き
介護予防訪問型サービス(従来の介護予防訪問介護相当)
平成28年10月1日から藤沢市において総合事業がはじまり、これまでの「介護予防訪問介護」は「介護予防訪問型サービス」に移行しました。
藤沢市では、従来の「介護予防訪問介護」における人員・設備・運営基準はそのまま用いるかたちで「介護予防訪問型サービス」を実施していますが、報酬・単位数については一部変更しています。
変更点は以下のとおりです。
- 1月を通じて身体介護のサービス提供がある場合 → 従来の「介護予防訪問介護」と同単位数
- 1月を通じて生活援助のみのサービス提供となる場合 → 従来の「介護予防訪問介護」の9割相当の単位数
身体介護・生活援助の区分や提供できるサービスについては「老計第10号」をご確認ください。
- 老計第10号(平成12年3月17日付)(PDF:206KB) ※改正前
- 介護保険最新情報Vol.637(平成30年3月30日付)「「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について」(PDF:552KB) ※改正後
- 介護保険最新情報Vol.146(平成22年4月7日付)抜粋(PDF:60KB) ※No.182抜粋
- 介護保険最新情報vol.146(平成22年4月7日付)「介護サービス関係Q&A集の送付について」(PDF:3,201KB)
No.182「自立支援のための見守り的援助の具体的な内容について」
介護予防訪問型サービスでの同一建物減算(12%減算)の手続き
令和6年度の報酬改定に伴い、介護予防訪問型サービスの同一建物減算について新たな区分が設けられました。そのうち12%減算については、事業所ごとに該当するかを判定し、該当する場合は市への届出が必要となります。
同一建物減算の算定要件
| 減算の割合 | 算定要件 | |
| ① | 10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 (②及び④に該当する場合を除く。) |
| ② | 15%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり 50人以上の場合 |
| ③ | 10%減算 |
上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者 |
| ④ | 12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(②に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合 |
正当な理由の範囲
a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b:判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c:その他正当な理由と藤沢市長が認めた場合
※上記は例示であり、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案して判断します。
判定期間
減算の判定は毎年度2回行います。それぞれの判定期間と減算適用期間の関係は次のとおりです。
| 判定期間 | 書類提出期限 | 減算適用期間 | |
| 前期 | 3月1日~8月31日 | 9月15日 | 10月1日~3月31日 |
| 後期 | 9月1日~2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
判定方法
事業所ごとに、判定期間にサービスを提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算(※)します。
※要介護者の人数は含めず、割合を計算してください。
※15%減算に該当する場合は除いてください。
- 90%以上だった場合…減算適用となり、市への届出が必要です。
- 90%未満だった場合…届出は不要ですが、「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」を事業所において2年間保管する必要があります。
届出書類・保管書類
参考資料
訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
「訪問型サービスA」は、高齢者の生活を支えるための地域づくりを進めるサービスとして、比較的軽度の要支援認定者及び事業対象者に「生活支援サービス」を提供するものです。
地域づくりの一環として、「訪問型サービスA」にサービス提供者として参加できるのは特定の年齢層に限った話ではありません。
藤沢市内に在住・在勤・在学(高校生以上)のいずれかの方であれば、藤沢市内に所在する訪問型サービスA事業所と契約を結ぶことで、誰もが参加できるものです。
その雇用契約を結ぶための資格として、藤沢市が実施する研修「藤沢市介護スタッフ研修」(平成29年度までは「訪問型サービスAヘルパー養成研修」として実施。)を修了する必要があります。
参考様式
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443