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更新日:2026年6月17日
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介護予防訪問型サービス・介護予防通所型サービス事業者の指定に関する各種手続き
※訪問介護・通所介護の指定権者は神奈川県です。
※地域密着型通所介護の指定については別ページです。
※新規指定・変更・廃止等にあたって、老人福祉法に基づく届出が必要になる場合があります。
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目次 |
各種手続きの提出方法
- 電子申請届出システム
- 郵送または窓口持参
(提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部介護保険課 企画・事業所担当 宛
関連リンク
- 総合事業実施要綱
指定基準や算定基準についての要綱。 - サービスコード表・単位数表マスタ
指定申請(新規・更新)
提出書類は開設するサービスによって異なりますので、それぞれリンク先から確認してください。
注意事項
- 開設予定日の2か月前までに介護保険課に事前に相談を行ってください。
- 消防法については、消防局査察指導課に確認してください。リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)
- 建築基準法については、建築指導課に確認してください。
加算・減算の届出
介護職員等処遇改善加算、同一建物減算の算定に関する手続きは、その他の加算・減算とは異なります。詳細はリンク先をご確認ください。
提出書類
- 【必須】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)(エクセル:85KB)
- 【必須】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:46KB)
- その他添付書類
・加算届出書の添付書類様式(エクセル:72KB)
・勤務形態一覧表(介護予防訪問型サービス)(エクセル:104KB)
・勤務形態一覧表(介護予防通所型サービス)(エクセル:302KB)
※算定する加算によって必要な添付書類が異なりますので、(総合事業)加算届の添付書類一覧(エクセル:15KB)を確認してください。
※勤務形態一覧表は、所定の書式にある項目を満たしていれば、事業所で使用するシフト表等により代替することもできます。
注意事項
- 加算届が15日まで(※15日が土・日・祝日の場合は、その前の開庁日まで)に受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
例:8月1日付で新しい加算を算定したい場合 → 前月の7月15日までに介護保険課が受理 - 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。
- 地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営する事業所は、地域密着型通所介護事業所としての加算届も必要となる場合があります。
変更の届出
提出書類
- 【必須】変更届出書(エクセル:23KB)
- 【必須】付表第三号(介護予防訪問型サービス)(エクセル:27KB)
または
【必須】付表第三号(介護予防通所型サービス)(エクセル:47KB) - その他添付書類
・変更届出書の添付書類様式(エクセル:25KB)
・勤務形態一覧表(介護予防訪問型サービス)(エクセル:104KB)
・勤務形態一覧表(介護予防通所型サービス)(エクセル:302KB)
※変更の内容によって必要な添付書類が異なりますので、(総合事業)変更届の添付書類一覧(エクセル:18KB)を確認してください。
※勤務形態一覧表は、所定の書式にある項目を満たしていれば、事業所で使用するシフト表等により代替することもできます。
注意事項
- 指定内容に変更が生じた際は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書等を提出してください。
- 人員に関する運営規程の変更があった際は、その都度、変更届出書の提出を必要とするものではありません。詳細は、人員に関する運営規程の変更について(ワード:26KB)をご確認ください。
- 地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営する事業所は、地域密着型通所介護事業所としての変更届も必要です。
廃止・休止・再開の届出
提出書類
①事業所を廃止する場合…廃止の1か月前までに届出
- 廃止届出書(エクセル:24KB)
- 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
- 指定通知書(原本)
②事業所を休止する場合…休止の1か月前までに届出
③事業所を再開する場合…再開の前日までに届出
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443