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更新日:2025年2月10日
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介護予防訪問型サービス・介護予防通所型サービス事業者の指定等について
「介護サービスに係る指定申請や報酬請求(加算届出を含む)」に関する申請・届出について、事業者の負担軽減を図るため、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム」を活用した受付を、2024年(令和6年)11月1日から開始しました。
令和6年4月の介護保険法施行規則の改正により、指定申請や変更届出等は、やむを得ない場合を除き、「電子申請届出システム」により提出しなければならないとされていますので、当該システムの積極的なご利用をお願いします。
提出方法
- 電子申請届出システム
- 郵送または窓口持参
(郵送または窓口持参の提出先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
藤沢市 福祉部 介護保険課 企画・事業所担当 宛
1 指定申請(新規・更新)
新規申請
提出書類
開設するサービスによって、異なりますのでそれぞれリンク先から確認してください。
注意事項
- 開設予定日の2か月前までに介護保険課に事前に相談を行ってください。
- 消防法は消防局査察指導課に確認してください。リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)
- 建築基準法は建築指導課に確認してください。
更新申請
提出書類
開設するサービスによって、異なりますのでそれぞれリンク先から確認してください。
2 加算に関する届出
必要書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:21KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:20KB)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等における留意点について(別紙様式)(エクセル:52KB)(※)
- 加算等に対応する添付書類(※)
※ 算定する加算によって異なりますので、次の介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書添付書類一覧表をご確認ください。
参考書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書添付書類一覧表(エクセル:15KB)
- 勤務形態一覧表 (介護予防訪問型サービス(エクセル:104KB)・介護予防通所型サービス(エクセル:302KB))
注意事項
- 加算届が15日までに受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
- 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。
介護職員等処遇改善加算に関する届出
介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。
3 指定変更の届出
提出書類
- 変更届出書(エクセル:23KB)
- 付表第三号(介護予防訪問型サービス(エクセル:27KB) 又は 介護予防通所型サービス(エクセル:47KB))
- 勤務形態一覧表(介護予防訪問型サービス(エクセル:104KB) 又は 介護予防通所型サービス(エクセル:302KB))(※)
- 変更内容に対応する添付書類(※)
※ 変更内容によって添付書類が異なりますので、次の(総合事業)変更届の添付書類一覧表をご確認ください。
参考書類
注意事項
- 指定内容に変更が生じた際は、変更が生じた日から10日以内に変更届出書等を提出してください。
- 人員に関する運営規程の変更があった際は、その都度、変更届出書の提出を必要とするものではありません。詳細については、人員に関する運営規程の変更についてをご確認ください。
- 勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも可とします。
4 廃止・休止・再開の届出
提出書類
①廃止する場合
- 廃止届出書(エクセル:24KB)
- 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
- 指定通知書(原本)
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
注意事項
- 事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止の1か月前までに届出ることが必要です。
- 事業を再開するときは、その再開の前日までに届出てください。
5 総合事業実施要綱
介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けようとする事業者及び第1号事業支給費の請求を行おうとする事業者は、次のページから各種要綱をご確認ください。
関連リンク
- 総合事業実施要綱
※藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業の人員等に関する基準を定める要綱
※藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業に要する費用の額に関する基準等を定める要綱
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443