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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 介護保険 > 事業者向け > 令和6年度介護報酬改定について

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更新日:2024年4月4日

令和6年度介護報酬改定について

 【重要】令和6年度介護報酬改定に関する問い合わせについて

 今後のスケジュールについて

 加算等届出書の提出について(2024年3月27日更新)

 藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表等について(準備中)

 その他連絡事項

 国からの告示及びQ&A等について

 各サービスの介護報酬改定の内容

【重要】令和6年度介護報酬改定に関する問い合わせについて(2024年4月4日更新)

 介護報酬改定に関する問い合わせにつきましては、基準の解釈や加算の要件等だけでなく、提出書類に関する内容等であっても、e-kanagawa電子申請システム(外部サイトへリンク)からのみの受付とさせていただきます。

 現在、大変多くの問い合わせをいただいているため、お電話での問い合わせはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。(今後お電話にて問い合わせをいただいた場合であっても、順次回答させていただきますので、折り返しの対応とさせていただきます。)

 また、ご質問いただく前に、藤沢市ホームページ掲載資料、厚生労働省ホームページに掲載されている報酬基準やQA等の各種通知を確認のうえ、ご不明な点についてお問い合わせくださいますよう、ご協力をお願いいたします。

 なお、質問が多い事項についてはホームページにまとめて回答を掲載するなど、回答にはお時間をいただくこともございますので、ご了承ください。

今後のスケジュールについて

 今後のスケジュール予定は以下のとおりです。

  • 3月中旬~下旬      報酬告示等の発出
  • 3月下旬以降       解釈通知等及びQ&Aの発出、加算届・変更届等の提出
  • 4月1日又は6月1日~  改正後の指定基準等に基づくサービス提供・報酬算定等の開始

 ※加算届等の提出期限、総合事業のサービスコードの掲出については別途お知らせいたします。

 ※令和6年度介護職員等処遇改善加算等に関する加算届出書の提出期限は2024年(令和6年)4月15日になる見込みです。他の加算についても当該加算と同様の提出期限となることが想定されますので、準備を進めてくださいますようお願いいたします。


 介護報酬改定の時期は次の予定とされております。

  • 6月1日施行予定とするサービス:訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション
  • 4月1日施行とするサービス  :上記以外のサービス

 ※介護報酬改定に関する最新の情報はリンク先に掲載されている資料をご確認ください。

【最新】加算等届出書の提出について(2024年3月27日更新)

   令和6年度介護報酬改定に係る介護報酬の加算等に関する届出について(通知)(PDF:159KB)

 なお、取得する加算等の区分自体に変更がない場合であっても、加算届出が必要な場合がございますのでご注意ください。

令和6年度4月1日から加算等を新規で算定又は変更する場合等に必要な提出書類

  • 介護報酬の加算等に関する届出書
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 ※詳細は以下のリンクから確認をお願いします。

既存サービス事業所の加算届出に関する留意事項

 報酬改定にあたり、現在取得している加算等の算定区分が変更になる場合があります。その際は、再度加算届出書の提出が必要となりますのでご注意ください。

【加算読み替え表】

 ※今回の報酬改定により、加算の算定要件を満たさなくなった等で「加算を取り下げる場合」についても届出が必要です。

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」

 令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施減算」及び「業務継続計画未策定減算」について、指定権者への届出がない場合、一律で減算となる旨の通知が国より発出されました。

 次のサービスについては、加算の新規算定や変更の有無にかかわらず、「介護報酬の加算等に関する届出書」等の提出が必須となりますのでご注意ください。

【対象サービス】

  • 地域密着型サービス
  • 介護予防訪問型サービス
  • 介護予防通所型サービス

 また、これらの減算を適用しない届出については、添付書類の提出は求めませんが、計画の策定等をしておらず、要件を満たさないことが後日発覚した場合には、遡及して減算措置等を適用する可能性がありますので、ご承知おきください。

 なお、これらの加算を「2:基準型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。

【対象サービス】

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に「高齢者虐待防止措置実施の有無」「業務継続計画策定の有無」の項目があるサービス

令和6年度4月の報酬改定に係る介護予防訪問型サービス事象所の「同一建物減算」の届出について(2024年4月2日更新)

 介護予防訪問型サービス事業所の「同一建物減算」の届出についてお知らせいたします。

 これまで、介護予防訪問型サービス事業所の同一建物減算は、一律届出不要でしたが、下記については令和6年4月の報酬改定により「介護報酬の加算等に関する届出書」等の提出が必要となります。

(1)「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供)」(10%減算)

(2)「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)」(15%減算)

【対象サービス】

  • 介護予防訪問型サービス

国からの事務連絡(加算に関する事項)

 国から通知される介護報酬等に関する事務連絡を掲載しています。

藤沢市介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表等について(準備中)

 2024年(令和6年)4月提供分以降の「サービスコード表」及び「単位数表マスタ」を国の正式な通知があり次第、改定を予定しています。

 「サービスコード表」及び「単位数表マスタ」を作成した際には改めてお知らせいたしますので、お待ちくださいますようお願いいたします。

  • 「サービスコード表」及び「単位数マスタ」の掲載場所はこちら

その他連絡事項

令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

 令和3年度介護報酬改定における改定事項で、2024年(令和6年)3月31日までは経過措置により努力義務となっており、2024年(令和6年)4月1日より義務化となる事項があります。経過措置終了となりますので、介護保険事業所におかれましては、計画的にご準備くださいますようお願いいたします。

 介護保険最新情報Vol.1174(PDF:1,293KB)

国からの告示及びQ&A等について

 厚生労働省より発出される介護報酬改定に関する通知等を随時更新します。

各サービスの介護報酬改定の内容

 ※最新の情報は介護報酬(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)に掲載されている資料をご確認ください。

介護報酬改定の概要

資料全体

 以降の資料は上記の資料を分割したものです。

全サービス共通事項

居宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス

総合事業

  • 介護予防訪問型サービス・訪問型サービスA(※訪問介護を参照してください。)
  • 介護予防通所型サービス(※通所介護を参照してください。)

人員、設備及び運営に関する基準等の改正内容

資料全体

 ※以降の資料は上記の資料を分割したものです。

介護報酬の見直し(案)

資料全体

 ※以降の資料は上記の資料を分割したものです。

介護報酬の算定構造(案)

 

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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