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更新日:2024年7月3日
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公金の管理運用に関すること
1公金の管理運用の基本
地方自治法では、公金管理に当たって確実かつ有利であることが求められています。
藤沢市では「藤沢市公金管理運用規準」を遵守し、安全・確実を最優先して公金の管理運用をしていきます。
2「藤沢市公金管理運用規準」による公金管理の方針
(1)公金の保護
健全性の高い金融機関を選定し、定期預金等で運用します。
また、債券運用の場合は、元本の償還及び利息の確実な公共債による運用をします。
(2)公金の保管
現金は、普通預金または決済用預金で保管します。
(3)公金管理運用会議の設置
公金管理運用の総合調整、その他必要事項の協議、検討のため職員による公金管理運用会議を設置します。
(4)外郭団体
各外郭団体の規準が独自に作成されるまでは、この規準に準拠して管理運用されます。
3基金の運用状況
情報の発信元
会計管理者 会計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3555(直通)