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更新日:2025年4月14日

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自動車リサイクル法のページ

自動車リサイクル法について

平成17年1月1日に「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行されました。

この法律は、自動車メーカーを含めた自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことにより、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うことを目的としています。

 

 

自動車所有者の皆様へ

 

藤沢市登録・許可業者一覧

 

自動車リサイクル法に関連する事業者の皆様へ

藤沢市内で「使用済自動車の引取り」「使用済自動車からのフロン類の回収」「自動車解体」「解体自動車の破砕」を業として行うためには、藤沢市長の登録・許可を受ける必要があります。

手引き・申請書類等を確認の上、環境総務課にご相談ください。

使用済み自動車に係る資源回収インセンティブ制度が、2026年4月頃を目途に制度開始を予定しています。制度の詳細については、資源回収インセンティブ制度ガイドライン(PDF:1,382KB)自動車リサイクル資源回収インセンティブ制度 特設サイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。

自動車リサイクル法Q&A・リンク

Q&A

 

リンク

情報の発信元

環境部 環境総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3529(直通)

ファクス:0466-50-8417

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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