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更新日:2020年10月28日
平成17年1月1日に「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」が施行され、平成18年4月1日より藤沢市が保健所設置市に移行したことに伴い、この法律に関する業務が神奈川県から藤沢市に移管されました。
この法律は、自動車メーカーを含めた自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことにより、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うことを目的としています。
藤沢市内で「使用済自動車の引取り」「使用済自動車からのフロン類の回収」「自動車解体」「解体自動車の破砕」を業として行うためには、藤沢市長の登録・許可を受ける必要があります。
手引き・申請書類等を確認の上、環境総務課にご相談ください。
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