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更新日:2025年5月26日
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監査委員
監査委員制度の必要性
地方公共団体(自治体)は、国とは別の人格を有することから、自治体が自主的に公共の事務を処理することになっています。
これらの自治体の行政執行の適法性・妥当性・効率性を確保するため、地方自治制度のひとつの重要な柱として、「監査委員制度」が設けられています。
監査委員の概要
監査委員は、地方自治法第195条に基づき設置することが定められています。藤沢市の監査委員の定数は4人となっています。
委員構成
識見を有する者のうちから2人及び議員のうちから2人の計4人
委員任期
4年で、再任が可能
選任方法
市長が議会の同意を得て、識見を有する者のうちから2人及び議員のうちから2人を選任する。
※識見を有する者とは、1.人格が高潔で、2.市の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有している者をいう。
藤沢市監査委員
職 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
識見 | 代表監査委員 | 常勤 | 中川 隆 | 平成24年7月10日 | 公認会計士 |
識見 | 監査委員 | 非常勤 | 岸本 寛之 | 令和7年4月1日 | 弁護士 |
議選 | 監査委員 | 非常勤 | 石井 世悟 | 令和7年5月22日 | 市議会議員 |
議選 | 監査委員 | 非常勤 | 友田 宗也 | 令和7年5月22日 | 市議会議員 |
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