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更新日:2025年1月28日
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行政財産の目的外使用許可について
行政財産の目的外使用許可
藤沢市の行政財産を使用する場合は、当該土地又は建物の本来の用途又は目的を妨げないこと及び藤沢市公有財産規則第13条に該当することが必要になります。
行政財産とは
1 市において公用又は公共用に供し、または供することを決定した財産をいいます。
- 公用財産(市が直接使用する財産)…庁舎、消防施設など
- 公共用財産(市民が共同利用する財産)…学校、図書館、公民館、公営住宅、公園など
2 一部の場合を除き、原則、『貸し付け・交換・売り払い・譲与・出資の目的すること・信託すること・私権を設定すること』ができず、これに違反する行為は無効となります。
3 行政財産については各施設の所管課がそれぞれ管理しております。
藤沢市公有財産規則第13条に規定する事項
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 行政財産を利用する者のため、当該行政財産の一部に食堂、売店等の施設を設けるとき。
(3) 公共目的のため行う講演会、研究会等に短期間使用するとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長(教育財産にあつては、教育長。以下「市長等」という。)が特に必要があると認めたとき。
注意事項
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使用するにあたって土地と建物について使用料がかかります。
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申請の際には、申請書と合わせて、使用場所が分かる図、設置物の見取図等を添付してください。
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ご使用になる場合は事前に調整が必要です。事前調整については各施設の所管課にお問い合わせください。
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許可までは、申請受理から2週間程度お時間を要します。事前調整はお早めにご準備ください。
申請書
・(第9号様式)行政財産目的外使用料減免申請書(ワード:32KB)
情報の発信元
財務部 管財課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-50-3512(直通)
ファクス:0466-50-8427