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更新日:2025年4月1日
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狭あい道路整備事業の取り扱い
幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接する土地に住宅等を建築する場合、道路の中心から2mずつ後退するなどして、この道路を幅員4m以上に拡幅することが建築基準法で義務づけられています。
藤沢市では、この拡幅された部分(後退地)を寄附、売買又は使用貸借の契約によって市の道路用地として移管・整備する事業を行っております。
狭あいな道路をより安全・快適なものにするためにも、狭あい道路整備事業にご協力ください。
詳しくは、このページ下部の事業案内リーフレット等をご覧ください。また、ご不明な点等がございましたら、狭あい担当までご相談ください。
お知らせ
狭あい道路整備協議申出書等の電子申請について
狭あい道路整備協議申出書等の電子申請が可能となりました。是非、ご活用ください。
~申出・申請のご案内~
狭あい道路整備協議申出書等について、以下のリンク先から申出・申請をしてください。
狭あい道路整備協議申出書、後退工事補償申請書(補償適用条件を満たす場合に限る)
※補償適用条件の詳細につきましては、下部リンク先の「狭あい道路整備事業に伴う補償について」をご覧ください。
二次元バーコードからも外部サイトへアクセスできます。
狭あい道路整備協議申出書等への押印が不要になりました
令和3年4月1日から、狭あい道路整備事業に係る次の書類について、押印欄が削除され、押印が不要になりました。押印欄がある様式も引き続き使用できますが、押印の必要はありません。
リンク
情報の発信元
道路下水道部 道路管理課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階
電話番号:0466-50-3546(直通)
ファクス:0466-50-8422(道路下水道総務課内)