ページ番号:23739

更新日:2022年1月1日

ここから本文です。

藤沢市風致地区条例審査基準の改正について

 藤沢市風致地区条例が2014年(平成26年)10月に施行されて5年が経過したことから、運用の改善と基準の明確化を図るため、同条例の運用等に関する審査基準・取扱基準を改正し、2020年(令和2年)4月から施行します。

情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?