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更新日:2025年3月25日
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藤沢市小規模契約簡易登録について
市内に本店を有する事業者で、藤沢市が発注する小規模な契約についてのみ受注を希望する方は、登録手続きをしてください。
この登録申請をした方は、「藤沢市小規模契約簡易登録名簿」に登載され、市の担当者が、対象となる契約を発注する際の選考対象となります。ただし、見積参加や契約を約束するものではありません。
登録名簿は、市の担当課に公開・配布するとともに、閲覧により一般にも公開しますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
競争入札に参加を希望する方は、「かながわ電子入札共同システム」(外部サイトへリンク)により競争入札参加資格認定申請をしてください。
対象となる契約
- 1契約10万円以下の物件の供給契約
- 1契約50万円以下の修繕請負契約・委託契約・保険契約
- 1契約40万円以下の物件の賃貸借契約
登録できる方【(1)~(7)すべてを満たす方】
- 藤沢市に本店を有する方(本店のみ)
(個人の場合は藤沢市に在住) - 「かながわ電子入札共同システム」による入札参加資格登録をしていない方
(電子登録をされていない方) - 藤沢市税を滞納していない方
- 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない方
- 資格等が必要とされる契約の場合は、その資格を有する方
(その資格を有する証明書の写しを添付。ただし、建設業の許可は不要です。) - 主たる申請業種における営業年数1年以上の方
- 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する場合は,その事実があった後6月を経過している者。
地方自治法施行令第167条の4第1項とは?
- 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得てない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者 など
地方自治法施行令第167条の4第2項とは?
- 契約の履行に際し、故意に粗雑にしたり、品質・数量等に不正を行った者
- 契約に伴う行為を妨げたり、不当の利益を得るために連合した者
- 正当の理由なく契約を履行しなかった者 など
登録の有効期間
毎月20日まで(20日が閉庁日の場合は、翌開庁日)に登録手続きを行った方は、翌月1日から2027年3月31日までが有効期間となります。ただし、2027年2月20日~3月31日は申請を受け付けません。
(例:2023年7月18日に登録手続き→2023年8月1日~2027年3月31日が有効期間)
申請方法
電子申請
パソコン・スマートフォンから場所・時間の制限なく手続きが可能です。
市役所への来庁は不要です。
電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)
郵送・窓口申請
申請書
郵送先・提出場所
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 本庁舎5階 契約課
窓口受付時間
8時30分~17時00分(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
情報の発信元
財務部 契約課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125(直通)
ファクス:0466-50-8406