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更新日:2025年4月10日
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子どもの予防接種について
接種方法
1.ワクチンを確認する
ワクチンの種類と対象年齢と接種回数(PDF:204KB)をご確認ください。
- 藤沢市の予防接種はすべて個別接種です。
- 接種当日に藤沢市の住民でない方(住民登録がない方)は接種できません。
受診前に(冊子)「予防接種と子どもの健康」をお読みください
2.医療機関に予約する
指定医療機関(PDF:230KB)へ予約してください。予診票(問診票)は指定医療機関にあります。
保護者(父母)以外の同伴で接種をする場合について
接種には保護者(父母)の同伴が必要です。保護者(父母)以外の方が同伴して接種する場合には、委任状を接種を受ける医療機関へ提出してください。
日本脳炎の予防接種は積極的な接種勧奨の差し控えを行っていた時期があることから、その時期に十分な接種が受けられなかった方に対し、不足した回数を20歳未満までに定期予防接種として接種できるようになっています。この対象者のうち、13歳以上16歳未満の方は健康づくり課所定の「保護者が同伴しない場合の同意書」(PDF:177KB)があれば、保護者の同伴なく接種することができます。16歳以上の方は、本人の同意があれば接種することができます。
3.接種する
当日の持ち物
- 紙の母子健康手帳
- 住所と生年月日が確認できるもの(小児医療証、健康保険証など)
《注意》「子育てアプリふじさわ」等に記録した内容については、公的な接種記録の証明になりません。
接種費用
無料
予防接種法で定められた定期の予防接種に関わる費用は、対象年齢内、規定回数内であれば無料で接種できます。対象年齢や規定回数を超えたり、事前申請なく指定医療機関以外で受けた場合の接種費用は、原則、全額自己負担となります。
やむを得ず指定医療機関以外で定期予防接種を希望される方へ
藤沢市に住民票を有する方が、里帰り出産など、やむを得ず指定医療機関以外で定期予防接種を受けたい場合、事前に(実際に予防接種をする自治体の長及び医療機関宛の)定期予防接種実施依頼書の発行を申し込んで(外部サイトへリンク)いただく必要があります。
払い戻し(償還払い)の対象になる予防接種
予防接種法で定められた、A類疾病の予防接種が対象です。任意の予防接種や海外で行った予防接種の費用は払い戻し(償還払い)の対象になりません。
- ヒブ(Hib)感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- B型肝炎
- 5種混合(ヒブ・ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)
- 4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)
- ロタウイルス感染症
- BCG
- 麻しん・風しん混合
- 水痘
- 日本脳炎
- 2種混合(ジフテリア・破傷風)
- HPV
手続きの流れ
1.定期予防接種実施依頼書交付申請書を提出
必ず事前に申請(電子申請用フォーム)(外部サイトへリンク)してください(申請書PDFのダウンロードもできます)。
- 依頼書の発行までに2週間程度かかる場合があるので、余裕をもってご申請ください。
2.定期予防接種実施依頼書を受け取り
定期予防接種実施依頼書の発行とあわせて、接種費用の払い戻し(償還払い)に必要な書類(藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付申請書)、接種に必要な予診票等をご希望の送付先に郵送します。
3.医療機関で予防接種を実施
接種費用は自己負担(立て替え払い)をしてください。
- 必ず予防接種費用であることがわかる領収書を医療機関からお受け取りください。
- 接種した医療機関で、予防接種の記録を母子健康手帳に記録してもらってください。
4.藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付申請書を提出
- 市民センターでは提出できませんのでご注意ください。
- 窓口申請が困難な場合は、健康づくり課にご相談ください。
提出書類
- 藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(申請書が数枚ある場合には、申請期限が一番短いものにまとめてください)
- 領収書(予防接種費用とわかるもの)のコピー
- 母子健康手帳の写し(「予防接種の記録」のページ)
申請期限
定期予防接種実施依頼書の交付から1年間
- 定期予防接種実施依頼書交付が令和4年4月1日の場合、令和5年4月1日が申請期限(休日の場合は翌開庁日)。
5.藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付決定通知書および助成決定額の受け取り
申請書の審査が終了後、藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付決定通知書を送付し、決定した助成額をお振込みします。
- 助成金額は予防接種の種類ごとに支払った接種費用(ただし、予防接種の種類ごとに定める上限額を上回る場合は上限額)です。
- 払い戻し(償還払い)の対象となる予防接種でない場合には助成ができませんので、申請内容の問い合わせや不足書類、追加書類の提出を求めることがあります。
予防接種健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐためにとても重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障がいなど重大な健康被害が発生する場合があります。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合は、救済給付を行うための制度があります。ただし、対象年齢、受ける回数、間隔を超えた場合、事前申請なく指定医療機関以外で受けた場合は対象となりませんので、十分ご注意ください。
予防接種の履歴を確認するには
マイナポータルで予防接種の履歴が確認できます。ただし、全額自己負担等で受けた予防接種、任意予防接種の履歴は接種した医療機関でご確認ください。また、予防接種法施行令で定められた保存期間である5年を経過している予防接種履歴については、保存されていない場合がありますのでご了承ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- (マイナンバーカード取得時に設定した)「利用者証明用(電子証明書)パスワード」※数字4桁のもの
- スマートフォン(マイナポータルアプリのダウンロードが必要)もしくはパソコン(カードリーダーが別途必要です)
マイナポータルについて
その他
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の理由で、定期予防接種を受けられなかった場合について
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の理由で、やむを得ず法律で定められた期間内に定期予防接種を受けられなかった方については、接種が可能となった日から原則2年以内であれば、接種対象年齢を過ぎていても定期予防接種として公費で接種できる場合があります。
対象となる予防接種の種類、対象疾病等ありますので、必ず接種前に健康づくり課にお問い合わせください。
《注意》この制度の対象となる疾病は、予防接種法施行規則に定められています。
予防接種の種類により、受けられる年齢に上限があります。
新型コロナウイルスワクチンに関して
リンク
情報の発信元
健康医療部 健康づくり課 健診・予防接種担当 予防接種係
電話番号:0466-21-7351(直通)
ファクス:0466-28-2280