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更新日:2024年12月27日
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定期予防接種の健康被害救済制度について
健康被害救済制度について
概要
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について(外部サイトへリンク)
申請から給付までの流れ
- 請求者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、藤沢市に提出(申請)します。
- 藤沢市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「藤沢市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を神奈川県を通じて国へ送付します。
- 国は、「疾病・障害認定審査会」に諮問し、神奈川県を通じて藤沢市に審査結果の通知(認定・否認)をします。認定された事例については、給付が行われます。
健康被害救済制度の請求の必要が生じた場合や、制度の詳細については、健康づくり課予防接種担当までお問い合わせください。
請求にあたっての注意事項
- 一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています(ただし、申請を拒むものではありません)。特に、B類疾病の予防接種に係る請求については、入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療を受けた場合に限ります。
- 請求書類の提出先は、健康被害が生じた原因と思われる予防接種を受けた人が接種時に住民登録をしていた自治体となります。接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体へ行います。
- 請求に必要な書類は、すべて請求者が収集してください。なお、書類の発行に手数料がかかる場合がありますが、費用はすべて請求者の自己負担となります。
- 申請を受け付けた後も、予防接種と副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出していただく場合があります。
- 国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します(およそ1年程度。状況によりそれ以上の時間を要する場合もあります)。
- B類疾病の予防接種に係る請求については、請求期限がありますので、ご注意ください。
〈B類疾病の予防接種〉とは、高齢者のインフルエンザ予防接種、高齢者の肺炎球菌ワクチン予防接種、高齢者新型コロナワクチン予防接種を指します。
【参考】全国の予防接種健康被害救済制度審査実績について(予防接種法に基づくもの⦅定期接種及び臨時接種⦆)
国の疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)( 外部サイトへリンク )において認定審査を行っています。
情報の発信元
健康医療部 健康づくり課 健診・予防接種担当 予防接種係
電話番号:0466-21-7351(直通)
ファクス:0466-28-2280