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更新日:2023年10月1日

【注意喚起】地震に備えてブロック塀や石塀等の安全点検をお願いします

地震による塀の倒壊を防ぐために

 ブロック塀や石塀は、安価で短期間につくることができるため、皆さんの周りにたくさん設けられています。過去には、宮城県沖地震、千葉県東方沖地震、阪神・淡路大震災など、直近では、熊本地震や大阪府北部を震源とする地震において、塀の倒壊によって繰り返し多くの方が犠牲となっています。ブロック塀などは、見かけはしっかりしているようでも、肝心の鉄筋が正しく入っていないものや、塀の強度を保つための控え壁が設けられていないものなど、耐震性に欠けているものがたくさんあります。

 ブロック塀などをつくる際は正しいつくり方で、既存の塀については次に示す方法で安全点検を行い、必要に応じて撤去や補強を行いましょう。

ブロック塀(鉄筋で補強されたもの)や石塀等のチェックポイント

1.外観に基づく点検

 外観目視により、以下の事項に関し問題がないか確認します。補強コンクリートブロック造や、石塀等の組積造の塀の高さ及び控え壁等の仕様・寸法については、建築基準法の規定に照らして適切に確認します。ひとつでも不適合がある場合や分からないことがあれば専門家に相談しましょう。

  1. 高すぎないか(補強コンクリートブロック造は地盤から2.2m以下、組積造は地盤から1.2m以下)
  2. 厚さは十分か(補強コンクリートブロック造は10cm(高さが2mを超える場合は15cm)以上、組積造は壁頂までの距離の1/10以上)
  3. 控え壁はあるか(補強コンクリートブロック造(高さが1.2mを超える場合)は3.4m以下ごとに塀の高さの1/5以上突出した控え壁、組積造は4m以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出した控え壁を設ける)
  4. 基礎があるか(コンクリートの基礎)
  5. 老朽化しひび割れが生じたり、傾き、ぐらつきなどが生じたりしていないか

2.ブロック内部の診断

 外観点検で問題が発見された場合に、補修方針を検討するため、ブロックの一部取り外し等により以下の事項を確認します。ただし、この確認方法では建築士や専門工事業者等の専門家の協力を得て診断をすることを推奨します。

  1. 鉄筋の接合方法、モルタルの充填状況は適切か(建築基準法施行令第62条の6)
  2. 鉄筋のピッチ及び定着状況は適切か(建築基準法施行令第62条の8)
  3. 基礎の根入れの深さは適切か(建築基準法施行令第61条、第62条の8)

3.ブロック塀の点検のチェックポイント(概要図)

 ブロック塀の点検のチェックポイント(PDF:149KB)

 ※ひとつでも不適合があれば危険なので改善しましょう。

4.危険性が確認された場合

 安全点検の結果、ブロック塀や石塀等の危険性が確認された場合は、塀付近を通行する歩行者の安全を守るため、歩行者への注意喚起の表示等を速やかに行ってください。
 
また、危険性が確認された塀については、撤去や補修を行う必要がありますので検討をお願いします。

専門家へ相談する場合の問い合わせ先

 建築士や建築士事務所等へのご相談は、次のご連絡先を参考としてください。

・一般社団法人神奈川県建築士会湘南支部(甘粕博史一級建築士事務所内)
 TEL 0466-50-5014
 FAX 0466-50-2947

・一般社団法人神奈川県建築士事務所協会藤沢支部(三村邦彦建築設計事務所内)
 TEL 0466-31-1770
 FAX 0466-31-3455

・公益社団法人日本建築家協会関東甲信越支部神奈川地域会事務局
 TEL 045-663-2745(ご相談は月・木曜日にお願いします。)

リンク集

ブロック塀等の安全対策工事費用を補助します(防災政策課)

ごぞんじですかブロック塀・石塀の安全なつくり方と補強方法を!(一般財団法人 日本建築防災協会)(PDF:1,588KB)

参考

建築基準法施行令

第61条
組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2メートル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
三 長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除
く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合において
は、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20センチメートル以上とすること。

 


第62条の6
コンクリートブロツクは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目
地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部内で継いではならな
い。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による場合においては、この限りでない。


第62条の8
補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2メートル以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)
に定めるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安
全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。
一 高さは、2.2メートル以下とすること。
二 壁の厚さは、15センチメートル(高さ2メートル以下の塀にあつては、10センチメートル)以上とすること。
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
四 壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
五 長さ3.4メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの
5分の1以上突出したものを設けること。
六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋
に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。ただし、縦筋をその径の40 倍以上基礎に
定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
七 基礎の丈は、35センチメートル以上とし、根入れの深さは30センチメートル以上とすること。

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計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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