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更新日:2023年4月6日
大きな地震等により塀が倒壊すると、人身への被害だけでなく、避難や救助活動にも支障をきたす恐れがあります。
市では、地震等による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や、撤去後に安全な工作物等を設置する費用の一部を補助します。
(1)長さ1m、道路からの高さが1mを超えるもの、または擁壁の上にあって、長さ1m、擁壁を含む道路からの高さが1mを超え、ブロック塀等の高さが60cmを超えるもの
(2)(1)のブロックについて市内の戸建て住宅に附属して道路に沿って設置されているブロック塀等。または藤沢市津波避難路計画に定める津波避難路に面している共同住宅や駐車場等に附属するブロック塀等。
ブロック塀等:コンクリートブロック塀、万年塀、石積塀その他これに類するもの及びこれらを組み合わせた塀
(1) ブロック塀等を撤去する工事
(2) ブロック塀等の道路からの高さを40cm以下に減じる工事
(3) 上記(1)または(2)の後、フェンス等の安全な工作物を設置する工事
※安全な工作物等:フェンス、生け垣、四ツ目垣、竹垣など
※前面道路幅員が4m未満の場合や擁壁上のブロック塀についてはご相談ください。(別紙参照)
(1)ブロック塀等がある市内の戸建て住宅を所有し、かつ当該住宅に居住している者(居住者が1親等の親族の場合も含む)、または藤沢市津波避難計画に定める津波避難路に面しているブロック塀等で共同住宅や駐車場等に附属しており、これらを所有している者(不動産業者等の法人は除く。)
(2)市税の滞納がない者。
補助対象工事費(消費税込)2分の1(上限額30万円。千円未満切捨て)
※但し、藤沢市津波避難経路に定める「津波避難路」沿いのブロック塀等については、補助対象経費の4分の3(上限45万円)となります。
津波避難路一覧図(「藤沢市津波避難計画」抜粋 PDF:1,263KB)
(1)次のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
1.販売や収益を目的として整地や解体等をする際にブロック塀等の撤去を行う場合
2.補助金交付決定の前に工事着手している場合
3.ブロック塀等に対して他の助成や補償を受けている場合(狭あい道路整備事業など)
(2)補助金を利用して設置した安全な工作物等は、原則として設置後5年間は譲渡や処分等はできません。
2023年4月17日(月)から2023年12月28日(木)まで(土・日・祝日を除く)
午前8時30分~正午 及び 午後1時~午後5時まで
藤沢市役所 本庁舎7階 防災政策課
注)各市民センター・公民館、郵送、FAX、メールでは受付できませんのでご注意ください。
・危険ブロック塀等安全対策工事費補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:137KB)
・現住所確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)の写し
・案内図
・配置図(周囲の道路幅員記載)
・施工業者の見積書の写し
・施工前のブロック塀等の平面図、立面図及び写真
・安全対策工事の計画平面図、立面図、断面図(撤去のみの場合は不要)
・家屋に係る令和5年度納税通知書・課税明細書(家屋)の写し、または固定資産(家屋)評価証明書
・市税の納付状況確認同意書(第2号様式)(PDF:78KB)
・危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度 案内チラシ(PDF:254KB)
・危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度 案内チラシ(別紙)(PDF:2,959KB)
・危険ブロック塀等安全対策工事費補助制度 Q&A(PDF:203KB)
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