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更新日:2023年8月1日
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建築物の許可及び認定に関すること
建築基準法に規定する許可及び認定に関する業務を行っています。
こちらでは、許可及び認定の基準を掲載しています。
なお、許可や認定についての相談は直接窓口までお越しください。
建築基準法第43条第2項第2号の許可について
建築物を建築する際には、建築基準法に規定された道路に2メートル以上接しなければなりません。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ許可を受けたものは建築することができます。
この許可の基準は、次のとおりです。
法第43条第2項第2号許可基準(PDF:206KB)
法第43条第2項第2号許可の包括同意基準(PDF:217KB)
建築基準法第56条の2第1項ただし書の許可について
一定規模以上の建築物を建築する際には、建築基準法等で規定する時間以上日影となる部分を生じさせることのないようにしなければなりません。
ただし、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないものと認められ許可を受けたものは建築することができます。
この許可の基準は、次のとおりです。
法第56条の2第1項ただし書許可基準(PDF:143KB)
法第56条の2第1項ただし書許可の包括同意基準(PDF:132KB)
建築基準法第86条第1項若しくは同条第2項及び法第86条の2第1項の認定について
建築物を建築する際には、1つの敷地には1つの建築物とすることを原則としています。(附属するものは除きます。)
ただし、建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法の一部の規定を1つの敷地とみなして建築することができます。
この認定の基準は、次のとおりです。
法第86条第1項若しくは同条第2項及び法第86条の2第1項の認定基準(PDF:449KB)
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