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更新日:2025年4月1日
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仮設興行場等の許可に関すること
制度の概要について
仮設興行場等とは、建築基準法第85条第6項(仮設興行場等の許可)により、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合に、期間を定めて一時的に建築される建築物をいいます。
制度の注意事項について
- 事前相談票の提出から許可通知書の交付まで約60日~90日間程度の期間を要します。
- 本許可の対象となる建築物は、用途、規模、構造等、多くの基準に適合している必要があります。また、当該基準のほかに安全上、防火上、衛生上、その他必要な措置を要します。
- 許可通知の交付を受けた後、確認申請書を提出して確認済証の交付を受けなければ建築を行うことはできません。
申請手続きについて
建築許可事前相談票の提出
許可申請書を提出する前に、建築許可事前相談票を提出してください。なお、事前相談票には許可申請書に添付が必要な図書及び書類と同じものが必要になります。あらかじめ建築指導課審査担当にご連絡ください。
事前相談では、相談に係る建築物が許可の対象となる見込みがあるかや安全上、防火上、衛生上その他必要な措置の方法について等の審査を行います。審査の結果、当該建築物が許可の対象とならない場合があります。
- 手数料 なし
- 添付図書及び書類
・建築許可事前相談票
・許可申請書
・委任状
・藤沢市建築基準法第85条第6項に規定する仮設興行場等の許可基準
第5条に規定する図書
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
- 提出部数 正本(1部)
許可申請書の提出
事前相談が終了した後、許可申請書を提出してください。
- 手数料 120,000円 (支払いは現金のみとなります。あらかじめご了承ください。)
- 審査期間 約30日間(審査後の質疑回答等の期間及び土日祝日を除く。)
(許可申請書に添付が必要な図書及び書類が不足している、事前相談時から計画が変わる等した場合は、さらに審査期間を要します。)
- 添付図書及び書類
・許可申請書
・委任状
・藤沢市建築基準法第85条第6項に規定する仮設興行場等の許可基準第5条に規定する図書
・その他計画に応じて必要となる図書及び書類(事前にご相談ください。)
- 申請部数 正本(1部)副本(1部)消防同意用(1部)
許可基準について
下記のページで仮設興行場等の許可に係る基準、添付が必要な図書及び書類を確認することができます。
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223