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更新日:2025年1月7日
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神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の対象建築物
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例の対象建築物は以下のとおりです。
対象施設 |
新築等を行う床面積の合計(注1) |
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4章 バリアフリー法に基づく法委任規定対象 (注2)(注5) |
3章 事前協議対象 (注6) |
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500平方メートル以上 |
すべて |
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200平方メートル以上 |
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500平方メートル以上 |
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1,000平方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 一部の整備基準は300平方メートル以上が対象 |
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1,000平方メートル以上 |
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2,000平方メートル以上 |
1,000平方メートル以上 |
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駐車場法で規定する500平方メートル以上の施設 |
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対象外 |
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50平方メートル以上 |
すべて |
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注1:「新築等」とは、新築、新設、増築、改築、用途の変更、大規模の修繕又は大規模の模様替えをいう。
バリアフリー法に基づく法委任規定対象建築物に関する注意事項
- 注2:用途の変更及び仮設建築物は規模の引下げは行わず法の規定により2,000平方メートル以上とする。
- 注3:すべての仮設建築物を除く(公立小学校等及び特別支援学校は仮設建築物の場合も対象建築物です。)
- 注4:規則で定めるものを除く(乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)
- 注5:増築若しくは改築又は用途の変更の場合については、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積の合計とする。
事前協議対象建築物に関する注意事項
- 注6:増築の場合については、増築後の床面積の合計とする。
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
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