ホーム > まちづくり・環境 > 土地 > 住居表示 > 住居表示実施区域内に建物を新築したときの手続きについて

ここから本文です。

更新日:2023年12月21日

住居表示実施区域内に建物を新築したときの手続きについて

住所を誰でも分かりやすいものにするため、住居表示事業を実施しています。
住居表示実施区域内に建物の新築等をしたとき(同敷地内での建て替えも含む)は、住居番号を決定するため、次のとおり届出が必要です。

申請方法~住所決定まで

1.市は建築確認済証の発行情報を確認した後、建築主の方へ「住居表示建物等新築届出書」を送付します。
   ↓

2.建築主の方は、届出書に必要事項を記入の上、案内図・配置図・平面図(玄関の位置がわかる図面)を添付して、直接窓口にご提出いただくか、郵送にて送付してください。

※2022年9月1日から電子申請も可能となります。
   ↓

3.住居番号を決定し、「住居表示街区符号等設定等通知書」と「住居表示のプレート」を送付します。
   ↓

4.住居表示のプレートは新築された住居の玄関または門柱等の道路から見やすい場所に取り付けてください。

※「住居表示建物等新築届出書」がお手元に届きましたら、速やかに提出してください。

※提出いただかないと住居番号(住所)が決定できず、転入・転居届ができない場合もあります。

※書類の提出先は、建築指導課 住居表示・庶務担当です。  

※住民登録の際は、「住居表示街区符号等設定等通知書」を市民窓口センターまたは各市民センター(石川分館含む)にご持参ください。

※住居番号は近隣の方と同じ番号がついてしまう場合もあります。その場合、ご自身の住居番号に枝番号を追加することができます。詳しくは建築指導課 住居表示・庶務担当までお問い合わせください。

★住居表示建物等新築届出書の電子申請受付開始について

住居表示実施地区かどうかをご確認ください

藤沢市住居表示実施区域

鵠沼松が岡一~五丁目

片瀬海岸一~三丁目

辻堂元町一~六丁目

本町一~四丁目

川名一~二丁目

鵠沼海岸一~五丁目

片瀬一~五丁目

辻堂太平台一~二丁目

藤沢一~五丁目

弥勒寺一~四丁目

鵠沼藤が谷一~四丁目

江の島一~二丁目

辻堂東海岸一~四丁目

西富一~二丁目

立石一~二丁目

鵠沼桜が岡一~四丁目

片瀬山一~五丁目

辻堂西海岸一~三丁目

大鋸一~三丁目

高谷(一部のみ)

鵠沼神明一~四丁目

片瀬目白山

辻堂神台一~二丁目

藤が岡一~三丁目

渡内一~四丁目

本鵠沼一~五丁目

 

辻堂新町一~四丁目

本藤沢一~七丁目

白旗一~四丁目

南藤沢

 

羽鳥一~五丁目

善行団地

 

鵠沼東

 

城南一~五丁目

みその台

 

鵠沼石上一~三丁目

 

稲荷一丁目

善行坂一~二丁目

 

鵠沼花沢町

 

辻堂一~六丁目

花の木

 

鵠沼橘一~二丁目

 

 

善行五~七丁目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古くなった住居表示板の再交付申請について

窓口で無料で再交付いたします。

従来の住居番号を変更、または廃止したいとき

「住居表示番号設定等申出書」をお届けいただき、手続きを行います。詳細についてはお問い合わせください。

リンク

電子申請・申請書ダウンロード

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?