ホーム > 暮らし・環境 > まちづくり・都市計画 > 土地 > 建築協定 > 建築協定について
ページ番号:12127
更新日:2024年10月1日
ここから本文です。
建築協定について
建築協定とは・・・
片瀬山建築協定区域
都市計画法や建築基準法では、まちづくりを進める上での建築物の最低限の基準を定めておりますが、この基準を守っていても、生活環境上の問題(日照・プライバシー等)が生じてしまうことがあります。
建築協定の制度は、住民が全員の合意によって、建築基準法等の最低限の基準に上乗せで、建物の用途・高さ・壁面後退等の一定のルールを定め、お互いに守り合っていくことを約束する制度です。
この約束は、個人の様々な権利を制限しますが、そのかわりに、地域の環境保全や魅力ある個性的なまちづくりの実現に役立ちます。
片瀬山自治会協議会【土地・建物にかかわる申し合わせ事項】について
片瀬山地区には、建築協定とは別に片瀬山自治会協議会による「申合せ事項」があります。詳しくは下記サイトをご確認ください。
建築協定区域かどうか・・
建築協定区域かどうかや各地区の建築協定書については、建築指導課窓口に備え付けの端末もしくはインターネット公開サイト「ふじさわキュンマップ」にてご確認ください。不明な点は窓口にて職員にお問い合わせください。
また、建築協定委員の連絡先については建築指導課までお問い合わせください。
建築指導課窓口対応時間 平日(年末年始除く) 8時30分~12時00分 13時00分~17時00分
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223