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更新日:2025年4月1日
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認定申請手続きについて
認定申請手続きの概要
標準的な申請手続きは、あらかじめ審査機関による技術的審査を受けた後に所管行政庁へ認定申請する手順となります。審査機関が交付する適合証等を添付することにより、技術的審査を省略することができ、認定手数料が減額されます。審査機関の技術的審査を受けずに認定申請する場合や認定に併せて確認申請を申し出る場合は事前にお問い合わせください。
認定申請について
認定申請は正本及び副本が必要です。
添付する図書については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則に定めるもののほか、各種様式等について、藤沢市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する規則に定めています。
軽微な変更の内容については、省エネ適判の場合とは異なりますのでご注意ください。詳しくは職員にご相談ください。
各種様式
性能向上計画認定
認定申請書(法定様式) | |
変更認定申請書(法定様式) | |
軽微な変更届(市様式) | |
軽微な変更該当証明申請書(市様式) | |
取下げ届(市様式) | |
取りやめ申出書(市様式) | |
工事完了報告書(市様式) |
完了報告
認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等に関する工事が完了したときは、速やかに「工事完了報告書」に次のいずれかの書類を添えて報告してください。(正副2部)
- 建設住宅性能評価書の写し
- 工事監理報告書の写し
- 検査済証の写し
修繕、模様替え等の工事の場合で上記の書類を伴わない場合は、写真等により完了が確認できるものを添付してください。
認定手数料
リンク
情報の発信元
計画建築部 建築指導課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3539(直通)
ファクス:0466-50-8223