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更新日:2025年4月1日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定について

建築物エネルギー消費性能適合性判定

対象建築物

原則、すべての建築物が対象となります。ただし、次の場合は、適合性審査が不要、または適合性判定手続きが省略されます。

(1)省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されます。

①建築確認の対象外の建築物(第12条)※1

②建築基準法における審査・検査省略の対象である建築物(第11条第2項)※2

(2)省エネ基準への適合性審査が容易な建築物の省エネ適判手続きが省略されます(第12条)。※3

※1 都市計画区域・準都市計画区域の外の建築物(平屋かつ200㎡以下)…藤沢市は市全域で都市計画区域です。

※2 都市計画区域・準都市計画区域の内の建築物(平屋かつ200㎡以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物

※3 仕様基準による場合(省エネ計算なし)等

適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否は下図の通りです。

省エネ適判の対象建築物

【出典:国土交通省HP】

提出の流れ

  1. 建築主は、建築主事又は指定確認検査機関に対して建築確認の申請を行います。なお、確認申請の受付時点では、省エネ適合判定通知書の提出は不要です。
  2. 建築主は、所管行政庁又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」(登録省エネ判定機関)に対して「建築物エネルギー消費性能確保計画」(省エネ計画)を正本・副本の2部提出します。
  3. 所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、当該建築物が省エネ基準に適合している場合、省エネ適合判定通知書を建築主に交付します。
  4. 建築主は、省エネ適合判定通知書の写しと計画書の副本を確認申請を行った建築主事又は指定確認検査機関に審査期間の末日の3日前までに提出します。
  5. 建築主事又は指定確認検査機関は、省エネ適合判定通知書等の提出を受けたのち、確認済証を交付します。

藤沢市建築指導課に提出する場合は事前にご相談ください。

また、藤沢市では建築物省エネ法第15条の規定に基づき、「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任しています。

各種様式

計画書(法定様式)

様式第一(第三条第一項関係)(ワード:77KB)

変更計画書(法定様式)

様式第二(第四条第一項関係)(ワード:19KB)

計画通知(法定様式)

様式第十一(第九条第一項関係)(ワード:33KB)

計画変更通知(法定様式)

様式第十二(第九条第一項関係)(ワード:34KB)

軽微な変更該当証明申請書(市様式)

第1号様式(第4条関係)(ワード:41KB)

取下げ届(市様式)

第8号様式(第6条関係)(ワード:18KB)

軽微な変更説明書(任意様式) 参考様式(ワード:24KB)
設計内容説明書(任意様式) モデル建物法用(ワード:55KB)

 

エネルギー消費性能に係る計算支援プログラム

エネルギー消費性能に係る計算については、以下のサイトのプログラムを使用して計算することもできます。

国立研究開発法人建築研究所(外部サイトへリンク)

完了検査

完了検査については、建築基準法の完了検査に付随します。

そのため、建築基準法の完了検査申請時に省エネ適判に関わる必要書類を完了検査申請書に添付してください。

申請手数料

リンク

国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンク)

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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