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更新日:2024年4月23日

藤沢市長から(株)荏原製作所あての勧告文

[別添2]

平成12年5月31日

事業所における汚水等の処理方法の改善について(勧告)

貴社藤沢工場内に平成5年に設置された廃棄物焼却炉(流動床炉)のスクラバー排水が雨水管に接続され、本年3月までの6年8箇月にわたり公共用水域に未処理のまま排出されていたことが、このたび明らかになった。特に、当該施設からの排水中に極めて高濃度のダイオキシン類が含有されており、そのため、市民の不安が高まるなど大きな社会的影響が生じたことは誠に遺憾である。

流動床炉排水管の誤接続を生じた直接的な原因が、工事指示書の不備及び施工管理の不行き届きにあること、加えて、施設供用後における事業場内の管理体制とりわけ雨水管系統の管理が不十分であったことなどの報告が藤沢工場から提出されている。しかしながら、これまでの当市による一連の立入調査結果等から、今回の問題が単に偶発的な流動床炉のスクラバー排水の誤接続に起因するものではなく、藤沢工場内の汚水管、雨水管並びに終末処理場といった排水処理系統全体の設計及び構造に重大な欠陥が内在していたと判断せざるを得ない。

すなわち、藤沢工場内で汚水に雨水が一部混入するため、雨天時に終末処理場の処理能力を超過することがあり、また、藤沢工場内各所で汚水が雨水管に誤って接続されていたため、未処理の排水が公共用水域に排出されていたことが判明している。こうしたことから、排水処理系統を抜本的に改善することが必要である。

当市では、今般のような環境汚染問題が再び発生することのないよう、貴社が社を挙げて管理体制の改善・強化に取り組むとともに、水質汚濁防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準を遵守するために、藤沢工場の排水処理系統の改善並びに排水処理の方法について、次のとおり勧告する。

1 指示事項

  • (1)  水質汚濁防止法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく排水基準を確実に遵守するよう排水処理施設を速やかに改善・整備すること。
  • (2)  すべての施設、建屋等について、雨水と汚水を完全に分離するとともに、すべての汚水が排水処理施設に集水され、確実に処理されるよう措置すること。
  • (3)  公共用水域に排出するすべての排出水の汚染状態を監視すること。
  • (4)  貴社藤沢工場における今後の排水の管理体制を改善・強化すること。

(注)

1(1)及び(2)については、改善計画書及び法令に基づく届出をした後、直ちに実施すること。また、1(3)に係る排出水の汚染状態の監視については直ちに実 施すること。さらに、1(4)に係る今後の管理体制の改善計画については、文書で報告するとともに直ちに実施することを求める。1(1)、(2)及び(3)に係る改善計画書を平成12年6月9日までに提出することを求める。

情報の発信元

環境部 環境保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3519(直通)

ファクス:0466-50-8418

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