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更新日:2024年10月21日
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特定子ども・子育て支援施設等の確認指導・監査
確認指導・監査について
子ども・子育て支援法に基づき、特定子ども・子育て支援施設等に対し、施設等利用費の適正性を確保することを目的として、確認指導・監査を実施します。
確認指導・監査の方法等
確認指導・監査の種類、方法、対象の選定については次のとおりです。
種類 | 実施形態・方法 | 対象の選定 |
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集団指導 |
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実地指導 |
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書面指導 |
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確認監査 |
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①著しい違反が確認された場合 ②施設等利用費の請求に著しい不当が疑われる場合 ③意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合 ④上記のほか、勧告、命令等、又は確認の取消し 等に該当することが疑われる場合 |
※子ども・子育て支援法第30条の3(第14条準用)、第58条の8を根拠として実施
実施計画等
特定子ども・子育て支援施設等に対する確認指導・監査は、次の実施計画等に基づいて実施します。
- 令和6年度藤沢市特定子ども・子育て支援施設等確認指導・監査実施計画(PDF:202KB)
- 藤沢市特定子ども・子育て支援施設等確認指導・監査実施要綱(PDF:301KB)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(外部サイトへリンク)
事前提出資料
確認指導・監査の実施にあたっては、対象の事業者から次の様式にて資料を提出していただきます。
Excel |
記入例(PDF) |
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改善報告書等について
- 藤沢市特定子ども・子育て支援施設等への確認指導・監査指摘事項に関する報告書について(第6号様式)(ワード:19KB)
- 藤沢市特定子ども・子育て支援施設等への確認指導・監査指摘事項に関する報告書について(第7号様式)(ワード:15KB)
情報の発信元
子ども青少年部 子ども総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3562(直通)
ファクス:0466-50-8428