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更新日:2026年9月1日
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高齢者虐待とは
高齢者虐待とは
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止・養護者支援法)が2006年(平成18年)4月1日から施行されています。
この法律の中で高齢者虐待とは、高齢者を現に養護する養護者及び養介護施設従事者等による虐待を言い、その区分は次のとおりです。
身体的虐待
- たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
- ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与えるなど
介護・世話の放任(ネグレクト)
- 空腹、脱水、栄養失調のままにするなど
- おむつなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置するなど
心理的虐待
- 排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせるなど
- 子供扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視するなど
性的虐待
- 懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
- キス、性器への接触など
経済的虐待
- 必要な金銭を渡さない、使わせないなど
- 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意志・利益に反して利用するなど
高齢者虐待に気づいたら・・・
虐待に気づいた方は、市の相談窓口やいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)への通報をお願いします。特に生命や身体に重大な危険がある場合は法により通報が義務とされています。
通報やご相談については、本庁舎2階の高齢者支援課や市内各担当地域に設置されているいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)でお受けしています。
高齢者虐待にお気づきの場合は、早めの通報や相談をお願いします。
相談受付
- 高齢者支援課(直通)0466-50-3523
- 最寄りのいきいきサポートセンター(地域包括支援センター)
リンク
情報の発信元
福祉部 高齢者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3523(直通)
ファクス:0466-50-8412