ホーム > 暮らし・環境 > 戸籍・住民の手続き > その他手続き・制度のご案内 > 住民基本台帳ネットワークシステム > 住民基本台帳カードの継続利用
ページ番号:8910
更新日:2024年9月19日
ここから本文です。
住民基本台帳カードの継続利用
住民基本台帳カードについては、作成した市区町村から市外に転出すると失効してしまい、転入先の市区町村で新たに交付申請をする必要がありましたが、平成24年7月9日から市外(国外を除く)に転出しても一定の要件を満たすときは、他の市区町村で作成した住民基本台帳カードを転入先の市区町村で継続して利用できるようになりました。
住民基本台帳カードを継続利用できる要件
- ICチップ内の情報が読み取り可能な状態であること
- 住民基本台帳カードが有効期限内であること
- 転入の届出をした日が転出届出をした時の転出異動(予定)日から30日以内であること
- 転入日から14日以内に転入の届出をしていること
- 転入の届出をした日から90日以内であること
藤沢市内に転入する方の住民基本台帳カードの継続利用について
住民基本台帳カード所有者本人または同一世帯員がカードを持参する場合
カードを持参して4桁の暗証番号を入力することで、即日に継続利用の手続きが可能です。
住民基本台帳カード所有者本人または同一世帯員以外の代理人がカードを持参する場合
代理人が継続利用についての委任状を持参し、申請後に「住民基本台帳カード継続利用通知兼照会書」を所有者本人宛てに郵送しますので、同封の回答書に必要事項を記入の上、再度来庁して暗証番号を入力することになります。詳細につきましては直接お問い合わせください。
住民基本台帳カードの暗証番号が分からない場合
住民基本台帳カード所有者本人がカードを持参する場合
暗証番号再設定の申請を行い、新しい暗証番号を入力することで、即日に継続利用が可能となります。
住民基本台帳カード所有者本人以外の代理人がカードを持参する場合
代理人が暗証番号再設定についての委任状を持参し、暗証番号再設定の申請後に「住民基本台帳カード暗証番号再設定通知兼照会書」を所有者本人宛てに郵送しますので、同封の回答書に必要事項を記入の上、再度来庁して暗証番号再設定後に継続利用の手続きを行うことになります。詳細につきましては直接お問い合わせください。
注意事項
- 継続利用手続きが完了した住民基本台帳カードの場合でも、藤沢市のコンビニ証明書交付サービスの利用ができない場合があります。
- 第2・第4土曜日窓口では暗証番号再設定の申請は受付しておりません。
届出場所・取扱時間
藤沢市役所(本庁舎)1階 市民窓口センター届出窓口
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時00分
- 第2・第4土曜日 8時30分~12時00分、13時00分~17時00分
各市民センター(石川分館を含む)(場所等につきましては、下のリンクコーナーをご参照ください。)
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時00分
ご質問等はこちらへ
住基カードの継続利用に関するお問い合わせは
電話0466(25)1111(代表)(内線)2557(平日 8時30分~17時00分)
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-8268(直通)
ファクス:0466-50-8410