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更新日:2025年4月14日
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片瀬漁港の使用許可申請について
片瀬漁港を目的外に使用する場合は、漁港管理者(藤沢市)の許可が必要です。
なお、申請にあたり漁港施設の利用状況や利用料の有無などご案内が異なりますので
申請前に必ず農業水産課・水産担当までお問い合わせください。
申請方法について
申請手順
1.電話またはメールでの相談
2.ホームページより最新の書式をダウンロード・印刷
3.必要事項を記入し添付書類とともに提出
4.内容を審査し許可決定通知書を発行・送付
5.(利用料が発生する場合)料金の納入
※使用申請にあたっては、許可が決定するまでに時間を要するため余裕を持った申請手続きにご協力をお願いします。(目安:使用予定日の1か月前までに提出)
申請書類
1.甲種漁港施設使用許可申請書
漁港を目的外に使用する場合、使用許可申請書の提出が必要となります。
【例】
・漁港施設を利用して行うイベント
・写真/テレビ/映画等の撮影(営利目的)
2.甲種漁港施設利用料等減免申請書
使用許可申請における使用料については、藤沢市片瀬漁港管理規則及び準用する藤沢市都市公園条例
施行規則に基づき、使用目的や内容により漁港使用料を免除または減額できる場合があります。
【対象となるケース】
・国又は地方公共団体が使用する場合(免除)
・営利を目的としない公益事業のために使用する場合(免除/減額)
・藤沢市の後援を受けて使用する場合(減額)
※詳しくはお問い合わせください。
3.添付書類
〇使用場所が分かる図面・位置図(任意書式)
〇使用目的や内容が分かる企画書・計画書(任意書式)
〇その他補足資料(ある場合のみ)
※1 漁港施設の使用には、市内漁業協同組合の同意が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
▼申請書類については、記入例をご参照ください。
記入例
※申請書は押印廃止に伴い、データでの提出が可能です。
※同意書は、原本またはコピーをご提出ください。
その他注意事項
・事前に相談のない申請につきましては、漁港施設の利用状況により受付できない場合があります
・イベント等で音響を使用する場合は、近隣住民の方への配慮をお願いいたします
・メールにてお問合せの場合は下記のメールアドレスへご連絡ください
・片瀬漁港内でドローンを飛ばすことはできません
【農業水産課メールアドレス】 fj-nousui@city.fujisawa.lg.jp
情報の発信元
経済部 農業水産課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3532(直通)
ファクス:0466-50-8256