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更新日:2026年1月15日
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藤沢市不育症治療費助成事業
藤沢市では、不育症の診断を受け、治療を行った方に対し、経済的負担の軽減を図るため、治療費等の一部を助成しています。
不育症とは
妊娠はするものの2回以上の流産や死産を繰り返して、子どもを授かれない状態のことをいいます。
※最終判断は、医療機関の診断記録に基づきます。
1.助成対象となる治療費等
不育症の診断を受けた後に実施した公的医療保険適用外の治療費及び検査費用
※次の費用は助成対象外です。
- 公的医療保険が適用された不育症治療費及び検査費用
- 不育症と診断するための検査費用(初期の精密検査、確定診断検査等)
- 入院時の差額室料代、食事代、文書料、物品代、栄養補助食品代等の不育症治療に直接関係のない費用
- 妊婦健康診査の助成を受けた不育症治療費及び検査費用
- 他の地方公共団体で助成を受けていた期間に係る不育症治療費及び検査費用
2.助成を受けることができる方
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 不育症の治療を開始した時点で法律上の婚姻関係または事実婚関係にあること
- 下記4.「医療機関」の項目に記載されている(1)または(2)において、不育症と診断を受けていること
- 夫または妻が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、引き続き申請日現在も在住していること
- 藤沢市に納付すべき税の滞納がないこと(滞納がある方、分納中の方は助成を受けられません)
- 治療を受けた方が各種公的医療保険に加入していること
3.助成内容
助成額について
1回の治療期間に受けた治療等の費用(公的医療保険適用外)の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を助成。
※1回の治療期間とは、不育症の診断を受けた後に、不育症治療を開始した日から妊娠の終了(出産、死産、流産等)までの期間です。
上限について
治療が終了した日の年度で1年度あたり30万円、通算3年度まで。
※治療期間が複数年度に跨る場合は、「治療が終了した日が属する年度」の上限(30万円)を適用します。
※同一年度内での申請回数に制限はありません。
4.医療機関
「不育症の診断」、診断後の「治療・検査」を行う医療機関は、次のいずれかになります。
(1)厚生労働省不育症研究班に属する医師が所属する医療機関
(2)上記(1)と同等の能力を有し、不育症の確定診断ができて、以下の条件をすべて満たす医療機関
- 妊娠から出産まで継続した不育症治療を行っていること。
- 妊娠期及び出産後における母子のリスク管理ができること。
※診断後の「治療・検査」については、上記(1)または(2)で不育症診断を行い、その後、不育症診断を行った医療機関から紹介された医療機関で受けることも可能です。
上記(1)又は(2)に該当する医療機関については、添付の一覧表をご覧ください。
5.申請に必要な書類
| 書類 | 備考 | |
| 1 | ||
| 2 | 藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)(PDF:519KB) | ※受診された医療機関に作成を依頼してください。 |
| 3 | 不育症の治療費び検査費用の領収書・明細書の写し | |
| 4 | 続柄が記載された夫婦それぞれの住民票の写し(個人番号の記載がないもの) |
※原則、発行から3か月以内のもの |
| 5 | 治療を受けた方の公的医療保険に加入していることが確認できるもの | 例:資格情報のお知らせ、資格確認書の写し、マイナポータルからダウンロードした資格情報のPDF等 |
| 6 | 戸籍謄本(夫及び妻の記載がある戸籍抄本でも可) |
※原則、発行から3か月以内のもの |
| 7 | 事実婚関係に関する申立書(第3号様式)(PDF:51KB) |
※原則、発行から3か月以内のもの |
6.申請期限
治療終了日を含めて6か月以内
(藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書に記載された治療期間の最終日から6か月後の前日まで)
※「治療終了日」の記載場所は、藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書の「今回の治療期間」欄の期間末日をご確認ください。
7.申請方法
上記「申請に必要な書類」を揃えて、次のいずれかの方法で申請してください。
窓口申請
親子すこやか課
- 市民センター、公民館では申請できません。親子すこやか課・南保健センターのみで受け付けます。
- 平日の開庁時間内(午前8時30分から午後5時00分)にご申請ください。
電子申請
下記リンク先から申請してください。
【e-kanagawa電子申請】(外部サイトへリンク)
※必要書類のデータ添付が必要です。あらかじめご準備ください。
必要書類は、上記「5.申請に必要な書類」に記載のある(2)(3)(4)(5)(6)(7)をご用意ください。
なお、(4)(6)は省略可能な場合、必要ありません。
※画像データの場合は証明書や領収書等、添付書類は全体が写ったものを添付してください。
8.助成金交付までの流れ
(1)医療機関の項目に記載されている(1)または(2)において、不育症の診断を受ける
(2)不育症治療開始
(3)出産、死産、流産等により不育症治療が終了
(4)医療機関に藤沢市不育症治療費助成事業医療機関受診等証明書(第2号様式)の作成を依頼
※不育症の診断と治療を別の医療機関で行った場合は、それぞれで証明を受けてください。
(5)上記(4)の証明書に記載された治療終了日を含めて6か月以内に助成金交付申請をする
(6)助成金交付決定
※決定通知書の送付まで、申請から概ね1~2か月程度の時間を要します。
(7)助成金交付(口座振込)
9.不育症検査費用の助成
先進医療に指定された「不育症検査費用」の一部について、神奈川県が助成しています。
助成対象となる検査や助成額等は、下記リンクの神奈川県ホームページをご確認ください。
神奈川県不育症検査費用助成事業のお知らせ(外部サイトへリンク)
10.神奈川県不妊・不育専門相談センター
赤ちゃんを授かる日を待っているあなたへ
「私って、不妊症?」、「どんな治療をするの?」「流産していて、次の妊娠がこわい」こんな不安が頭をよぎったら・・・
検査や治療方法など不妊や流産をくり返す不育症について、医師や臨床心理士、助産師などの専門家が、相談に応じます。
11.リンク
情報の発信元
子ども青少年部 親子すこやか課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階
電話番号:0466-50-3522(直通)
ファクス:0466-50-0668