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更新日:2025年8月21日
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藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成事業
藤沢市では、不妊症の治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の不妊治療(体外受精・顕微授精等)を行う際に、併用して先進医療を受けた方に対し、先進医療費の一部を助成する事業を実施しています。
※先進医療とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための一定の施設基準等を満たした施設での、保険診療との併用が認められている医療のことです。
事業の詳細については、案内チラシ(PDF:1,169KB)もご参照ください。
1.助成対象となる治療
医療保険適用の体外受精及び顕微授精等と併せて実施した「先進医療」
厚生労働省により先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要(外部サイトへリンク)
子宮内膜刺激胚移植法 (SEET法) |
強拡大顕微鏡による形態良好精子の選別(IMSI) |
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養 | 二段階胚移植法 |
子宮内膜擦過術 (子宮内膜スクラッチ) |
子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ) |
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 (PICSI) |
タクロリムス投与療法 |
子宮内膜受容能検査(ERA,ERPeak) | 膜構造を用いた生理学的精子選択術 (マイクロ流体技術を用いた精子選別) |
子宮内細菌叢検査(EMMA,ALICE) | 着床前胚異数性検査 (PGT-A) |
※次の治療は対象外です。
- 人工授精等の一般不妊治療
- 全額自己負担で実施した体外受精及び顕微授精と併せて実施した治療
2.助成を受けることができる方
次の要件をすべて満たしている方が対象です。
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医療保険適用の体外受精・顕微授精等と併用して先進医療を受けていること
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治療開始日及び申請日時点で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚であること
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申請日時点で、夫婦の両方または一方が藤沢市民であること
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藤沢市の市税等を滞納していないこと
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当該治療費について、他の自治体で同様の助成を受けていないこと
3.助成金額
1回の治療(※)で先進医療に要した費用のうち、10分の7の金額を助成します。
(上限5万円)
※1回の治療とは
医師が治療計画を作成した日から妊娠確認(医師の判断によりやむを得ず中止した場合を含む)までの一連の過程を指します。
4.助成回数
医療保険で治療できる回数
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき胚移植6回まで
初回の治療開始時点の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合は、1子につき胚移植3回まで
※胚移植できずに中止した治療も医療保険適用であれば対象となります。そのような場合は、医療保険と同様に回数制限はありません。
5.申請に必要な書類
(1)藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成金交付申請書兼請求書(PDF:213KB)
藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成金交付申請書兼請求書 記載例(PDF:215KB)
(2)藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書(PDF:213KB)
※受診された医療機関に作成を依頼してください。文書料については助成対象外です。
(3)保険医療機関が発行した領収書の写し
※明細書がある場合は明細書の写しも添付してください。
(4)夫婦それぞれの住民票の写し(原則、発行から3か月以内のもの)
※(4)の書類は、申請時に藤沢市に住民登録がある場合は、省略が可能です。
(5)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)もしくは戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)(原則、発行から3か月以内のもの)
※(5)の書類は、夫婦が法律上の婚姻を結んでいるかつ夫婦が同一世帯に住民登録がある場合は、省略が可能です。
6.申請期限
治療終了日から6か月以内
(例)治療終了日:令和7年1月1日 → 申請期限:令和7年7月1日
※「治療終了日」の記載場所は、藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書の「今回の治療期間」欄の期間末日をご確認ください。
※「藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書」は医療機関で発行するものになります。
発行までに時間を要する場合がありますのでご注意ください。
※申請期限を過ぎてしまった場合、その治療期間における治療費助成の申請は受付できません。
7.申請方法
「5.申請に必要な書類」を揃えて、次のいずれかの方法で申請してください。
電子申請
下記リンク先から申請してください。
【e-kanagawa電子申請】(外部サイトへリンク)
※必要書類のデータ添付が必要です。あらかじめご準備ください。
必要書類は、「5.申請に必要な書類」に記載のある(2)(3)(4)(5)をご用意ください。
なお、(4)(5)は省略可能な場合、必要ありません。
※画像データの場合は証明書や領収書等、添付書類は全体が写ったものを添付してください。
窓口申請
親子すこやか課(南保健センター・北保健センター)、各市民センター(藤沢市民センターを除く)
※親子すこやか課以外の受付時間は8時30分から17時まで(正午~13時を除く)。
郵送申請
次の送付先まで必要書類をご郵送ください。
〈送付先〉
〒251-0022
藤沢市鵠沼2131-1藤沢市保健所・南保健センター1階
藤沢市親子すこやか課母子保健担当
※親子すこやか課・南保健センター以外の窓口(北保健センター、各市民センター(藤沢市民センターを除く))では、申請の受付及び書類の配付のみを行っています。お問い合わせはすべて親子すこやか課・南保健センターまでお願いします。
8.リンク
一般的な検査や治療の知識や医療保険制度について掲載されています。
不妊治療にかかる医療機関について(神奈川県HP)(外部サイトへリンク)
医療機関を選ぶポイントと、神奈川県内の医療機関について掲載されています。
神奈川県不妊・不育相談センターについて(神奈川県HP)(外部サイトへリンク)
神奈川県が設置している不妊・不育相談センターの詳細について掲載されています。
不妊・不育相談センターとは、不妊や、流産等を繰り返す不育症について、医師や臨床心理士、助産師などの専門家が、相談に応じる機関です。相談料は無料です。
藤沢市不妊治療費(先進医療分)助成事業実施要綱(PDF:157KB)
情報の発信元
子ども青少年部 親子すこやか課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階
電話番号:0466-50-3522(直通)
ファクス:0466-50-0668