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更新日:2026年9月3日

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生徒会会則

第一章 総則
第1条 この会は、藤沢市立善行中学校生徒会といいます。
第2条 この会は、生徒が互いに積極的に協力しあい、民主的な話し合いをもとにして自主的に活動し、学校生活を楽しく規律正しいものにすることを目的とします。
第3条 この会は、生徒全員が会員となり、先生が顧問となって、指導・助言を受けます。
第4条 この会の会員は、すべて平等に次の権利と義務を持ちます。
 ・生徒会役員その他の委員の選挙権と被選举権
 ・学級会及び生徒総会に出席し。討議・決議に参加する権利
 ・全校評議会および各委員会を傍聴する権利
 ・生徒会役員に直接、請願する権利
 ・生徒会役員をやめさせる権利
 ・各種行事、部活動に参加する権利
 ・会費をおさめる義務
 ・生徒会会を守る義務
 ・各機関で決めたことがらを守り、積極的に協力する義務
第5条 この会には、次の機関を置きます。
(組織図参照)
 ・生徒総会 ・全校評議会 ・学級委員会 ・学級会 ・生徒会役員会 ・専門委員会 ・部長会 ・その他特別行事委員会

第二章 議決機関
第6条 生徒総会
 1. 生徒総会は、この会の最高議決機関であり、すべての会員により構成されます。
 2. 定例総会は、毎年一回5月中に、開かれなければならず、次のことがらについて審議します。
  ・前年度決算報告および予算案の承認
  ・年間計画の承認
  ・会則改正の承認
  ・その他会長が必要と認めたことがら
 3. 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができます。
第7条 全校評議会
 1. 全校評議会は、生徒総会の代行議決機関であり、通常この会で、各学級や執行機関から出された問題について審議し、解決をはかります。
 2. 全校評議会は、生徒会役員、各専門委員会および、特別行事委員会委員長、学級委員で構成され、必要により、各部部長も出席します。
 3. 全校評議会は、毎月一回開くことを原則とします。
第8条 学年委員会は、それぞれの学年学級の共通問題を話し合う機関であり、学級委員・学級書記が出席して、毎月一回開くことを原則とします。

第三章 執行機関
第9条 生徒会役員会
 1. この会には、次の役員をおき、生徒会役員会を構成します。
  ・生徒会長1名(2年)
  ・生徒会副会長2名(1・2年)
  ・生徒会本部役員4名(1・2年各2名)
 ※必要に応じて、生徒会本部役員の増員可。
 2. ①会長・副会長は全校生徒の直接選挙により、選ばれます。
   ②会長に欠損が生じた場合は、副会長1名が昇格し、その他の場合は会長の任命により選ばれます。
 3. 生徒会役員の任期は1ヵ年とし、他の委員との兼任はできませんが、生徒会役員としての再任は許されます。
 4. 生徒会役員の任務は次のとおりです。
  (イ)会長は、生徒会を代表し、会員一人ひとりの意見をできるだけ取り上げて、問題の解決を図ります。
  (口)副会長は、会長を助けて行事等の運営を図り、また委員会等の活動がうまくいっているかに注意します。
  (ハ)本部役員は、予算決算その他一切の事務を行い、またこの会の活動の記録保管にも努め、会員にすみやかに報告します。
第10条 全校評議会議事運営委員会
 1. 議事運営委員会は、各学年委員長、各専門委員会委員長、全校評議会正副議長生徒会役員で構成され、全校評議会を円滑に進める為に必要に応じて準備を行う。
第11条 専門委員会
 1. 専門委員会は、各学級の専門委員2名(男1女1)で構成され、少なくとも毎月一回会議を開き、それぞれ次の仕事を行います。
 (イ) 保健美化委員会~校内の保健管理・校内設備の点検

・傷病者への援助と保健室への連絡

・健康についての呼びかけ

校内美化の企画推進、清掃用具の点検・配分、清掃区域の点検など美化活動の連絡推進

 

 

 

 

 (ロ)図書委員会~学校図書の管理と活発な利用へのP.R

図書の整理、貸出.し返却扱い、修理、調査等

 

 (ハ) 体育委員会~校内体育活動の運営

・各種体育行事の企画、運営

・体育関係の設備用具の管理

 

 

 

 (二)メディア委員会~校内放送、視聴覚活動の充実

昼休みの放送計画と実施、体育祭などの学校行事におけるアナウンスの実施


 

2. 各専門委員の任期は、4月~10月、11月~3月の二期制とし再任は妨げませんが、学級委員および他の専門委員等との兼任はできません。
第12条 特別行事委員会
 1. 生徒会の行事の企画・運営を図るため、会長は特別な行事委員を置くことができます。

第四章 学級会
第13条 学級会は、学級全員で構成され、自主的で明るい学級づくりに努めます。また生徒会活動の母体ともなり、代表として学級委員2名(男女各1名)、学級書記2名(男女各1名)を選出します。
学級委員、学級書記の任期は専門委員と同じです。

第五章 会議
第14条 この会の各機関は、それぞれ定員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決することができません。
第15条 評議会、委員会は、それぞれ議長または委員長1名、副議長または副委員長2名を互選し、議長団を構成して議事をとりまとめます。部長会は必要に応じて開きます(ただし、生徒総会の議長団は5名とします。)
第16条 議事は通常、過半数の賛成で議決され、可否同数のときは、議長団の決定によります。
第17条 会員は、原則として、すべての会議を傍聴することができます。

第六章 請願とリコール
第18条 会員は次のことがらについて、署名を集めて直接、会長に請願することができます。この場合、会長は、請願の事実をすべて全校評議会に報告し、必要な措置をとらなければなりません。
・生徒会の行事について ・委員会等の活動について ・生徒総会その他の会議を開くことについて ・部活動について ・会費について ・会則について ・その他生徒会の活動に関すること。
第19条 会員は、重大な落度があった生徒会役員が出た場合、本部を解散(リコール)
することができます。全校評議会は、全会員の過半数の署名が集まり、有効とみなされたときは、すみやかに全校投票を実施します。全校投票において3分の2以上の賛成がえられたときは、先生の承認をえて、リコールが成立し、本部は総辞職します。

第七章 会計
第20条 会費は毎月80円とします。
第21条 予算は各部、各委員会から出された要求に基づいて、生徒会役員会で原案を作り、全校評議会および生徒総会の承認をえて成立します。
第22条 会計事務は生徒会の顧問の先生が担当します。
第23条 会計監査は、生徒会顧問の先生以外の先生方にして頂き、その結果を生徒会役員は会員に報告します。

第八章 附則
第24条 部活動ならび全校選挙についてのきまりは別に定めます。
第25条 この会則は昭和51年6月1日から実施されます。
 

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