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更新日:2026年9月3日
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全校選挙規則
1.生徒会役員は、毎年、全会員の投票による「全校選挙」によって選出されます。ただし、リコール後の選挙については、リコールが成立後、3週間以内に行われます。
2.各クラス名よりなる選挙管理委員によって、選挙管理委員会(以下、選管委という)が結成され、選挙に関する事務をとりまとめます。
3.選管委は、立候補が切り日、立会演説会日、投票日についてきめ、直ちに「生徒会役員選挙についての公示」を行い立候補を受け付けます。

4.立候補者は、20人以上の推薦者の署名を
そえて、選管委に「立候補届」を提供し受理されると、直ちに選挙運動を行うことが
できます。
5.選挙運動は、投票日の前日まで、行うことができますが、細かいきまりについては選管委で決定します。
6.立会演説会には、応援演説者の演説を含めて、一立候補について三分間の演説をすることができます。個人演説会はその制限はありません。
7.会員は、立会演説会や選挙公報をよく読み、役員としてもっともふさわしい人を自らの手で選び出すことに努めます。
8.その他。詳細は選挙管理委員会の責任のもと、別に定めます。
≪選挙管理委員の仕事≫
1.選管委の中から。まず、委員長一名、副委員長二名を選出します。
2.そして、選挙日程をきめ、次の仕事を分担しますー選挙公示の掲示と放送。
○選挙公報の印刷。立候補者一覧表の作成と印刷。立会演説会の進行。選挙人名簿の作成。投票用紙の印刷。投票箱、投票会場の準備。開票結果の放送および掲示選挙だよりの放送および掲示(毎日)
3.また、選挙運動について決めます。
○ポスターの枚数とはる場所、選挙公報の内容、立会演説会のもち方、政見放送、個人演説、その他、選挙運動に関すること。
4.なるべく各クラスから立候補者が出せるように(3年は除く)、学活の時間などに充分話し合いを持ちます。立候補者が出たら、所定の「立候補届」の用紙を立候補者に渡して記入させ、立候補者の推薦責任者とともに、生徒会室に届け出に行きます。
5.「立候補届」の受付は委員長(または副委員長)がおこない、記入事項をよく確認して受理します。その時、ポスター用紙と選挙公報用原稿用紙を渡します。
6.選管委は、自ら立候補することはもちろん、特定の候補者について、推薦署名をしたり選挙運動をしたりしてはいけません。
7.立会演説会の前日の放課後、選管委と立候補者および応援演説者は必ず集合します。
立会演説会当日および投票日当日も必ず選管委は集合します。
8. 投票日当日は、投票会場で投票用紙を渡し、投票が正しく行われるように監督します。
9.開票は、投票日当日の放課後行い、当選者が決定したら会員に知らせます。
10.ポスター撤去等、事後処理をすみやかに行い。反省会後、選管委は解散します。
