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更新日:2025年4月16日
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指定医療機関の皆様へ
医療機関の指定
生活保護利用者に対して、医療の給付を行おうとする医療機関等は、生活保護法における指定を受ける必要があります。
指定申請および届出事項について
生活保護法による指定を受けようとする医療機関および施術機関の方は、指定申請書および誓約書を神奈川県生活援護課、または医療機関等の所在地を所轄する福祉事務所に、郵送または持ち込みにて提出してください。医療機関等を指定した際は、申請者に指定通知書を交付いたします。
申請書等様式・指定後の届出書
医療券の取り扱い
「医療券」は社会保険等における保険証に相当するもので、月単位で発行し、基本的には直接医療機関に送付いたします。
医療費を請求する際は、福祉事務所が送付する医療券もしくはオンライン資格確認システム上の医療券情報に基づき、健康保険等で使用しているレセプトに、氏名・公費負担者番号・受給者番号等を転記し、社会保険診療報酬支払基金に請求してください。
・オンライン資格確認における医療券等の発行時期の変更について
医療機関へのお願い
・病状調査
福祉事務所が生活保護利用者に適切な生活指導・援助を行うために、病状調査により、患者の病状、今後の治療の見込み、他法他施策の利用や就労の可能性及びその程度を把握する必要があります。率直なご意見をお寄せいただくようお願いいたします。
・入退院の連絡
入院に際しては、入院の医療要否意見書が必要であるため、生活保護利用者に福祉事務所へ連絡するよう指導をお願いいたします。退院についても同様です。
・重複受診・重複薬の防止
福祉事務所では、診療報酬明細書を定期的に点検をしています。他の医療機関との重複受診や重複薬を確認した場合には、生活保護利用者の適正受診や適性処方に向け、ご協力をお願いすることがございます。
・おむつ代・タクシー代支給にあたっての意見書
生活保護利用者から福祉事務所に、おむつやタクシー使用の申請があった場合、その要否について、主治医等から意見をお願いしております。
診察料・検査料一覧表
他法他施策の活用にあたり、診断書等の作成をお願いすることがあります。
以下表示している金額は上限額となります。内容によっては支給できないものもございますので、事前にご相談ください。
名称 | 上限額 | 備考 |
障がい手帳・障がい年金 | 6,090円 | 文書料 |
自立支援医療(精神通院) | 3,000円 | 文書料・手続協力料 |
難病医療証申請に係る診断書 |
5,000円 |
文書料 |
その他 | 4,720円 | 文書料、施行細則基準様式によらない場合 |
関連リンク
- 生活保護法等指定医療機関の申請・届出など(外部サイトへリンク)(神奈川県のホームページ)
情報の発信元
福祉部 生活援護課
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ファクス:0466-50-8414