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更新日:2025年4月16日
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生活保護の相談をしたい方へ
生活保護とは
生活保護とは、憲法第25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じた自立を支援する制度です。
病気やケガで働けなくなったり、稼働者(主に収入を得ている方)と離別したなどの理由により、収入が減少し、経済的な理由で生活が成り立たない、あるいは、成り立たなくなるおそれがある場合、まずは、お早めにご相談ください。
生活保護のしくみ
生活保護の利用は、世帯単位です。
国が定めた基準(最低生活費)より世帯全員の収入が少ない場合、生活保護を利用することができます。
その場合、国が定めた基準(最低生活費)と世帯全員の収入との差額が、保護費として支給されます。
生活保護がはじまるまで
1.相談・申請
生活にお困りの状況をお聞きしたうえで、生活保護の制度について説明させていただきます。
その上で、生活保護の利用を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。
申請時必要なもの
・認印
・預金通帳(世帯全員・すべての金融機関)
※申請当日の残高がわかるように記帳したもの
・収入関係書類(給与明細(直近3か月分)、年金関係書類など)
・手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳など)
・資産関係書類(不動産関係書類、保険証書、自動車関係書類など)
・保険証(健康保険証、小児医療証など)
・その他
※申請時にすべての書類等が揃っている必要はございません。
2.調査
・担当者がお宅を訪問
・収入、資産について、金融機関、保険会社等に調査
・病気やケガで働くことができない場合には、医療機関に調査
3.開始決定
調査の結果、保護が必要と判断された場合、生活保護の開始が決定されます。
(申請後、おおむね2週間以内に決定されます。)
4.保護費支給
開始決定後、保護費が支給されます。
開始決定後、保護費が支給されるまでに、約1週間かかります。
5.関連資料
生活保護がはじまると
生活保護を利用しはじめた方は、それぞれの状況に応じ、生活の安定や自立に向けて努力していただき ます。
- 働ける人は、働いてください。(求職活動をしてください。)
- 資産は、原則、売却するなどしてください。(売却しなくてもよい場合があります。)
- 可能な場合は、親族からの援助を受けてください。
- 他に利用できる制度があれば、利用してください。
- 原則、家賃が基準額以内の住宅に転居してください。
※これらは、生活保護を申請するための要件ではありません。
担当のケースワーカーが、定期的に家庭訪問し、状況を把握させていただくとともに、必要に応じて、相談、支援をさせていただきます。
生活保護に関するご相談・申請手続き・お問い合わせは
藤沢市役所 本庁舎2階 生活援護課
平日、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)
電話 0466-50-3572(直通)または、0466-25-1111(内線3261)
ファックス 0466-50-8414
情報の発信元
福祉部 生活援護課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3572(直通)
ファクス:0466-50-8414