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更新日:2025年3月17日
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介護事業者の皆様へ
介護扶助とは
生活保護法による介護扶助は、介護保険制度の導入に伴い、介護保険の対象となる介護サービスについて最低限度の生活の内容として保証するため、平成12年に新たに創設されました。介護保険法に基づく介護サービスのすべてが対象になります。(法第11条第1項第5号)
介護扶助の対象者
「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象となる」(法第15条の2)とされています。具体的には、以下の表に示した者が介護扶助の対象者となります。
介護扶助の対象者
年齢 | 区分 | |
---|---|---|
65歳以上の生活保護受給者 |
介護保険の第1号 被保険者 |
|
40歳以上65歳未満の 生活保護利用者 |
医療保険加入者 |
介護保険の第2号 被保険者 |
医療保険未加入者 | 被保険者以外の者(みなし2号) |
介護扶助と介護保険給付の費用負担割合について
介護扶助と介護給付の費用負担割合
区分 | 費用負担の割合 | |
介護保険の第1号・2号被保険者 |
9割:介護保険給付 1割:介護扶助 |
|
被保険者以外の者(みなし2号) | 10割:介護扶助 |
介護扶助の方法
介護扶助は、生活保護受給者から福祉事務所への申請に基づき行います。ただし、急迫した状況にある時は、申請がなくても必要な保護を行います。介護サービスが必要であると認められた場合に、生活保護法による指定を受けた介護機関から介護サービスの提供を受けます。介護扶助の給付は、原則として現物給付の方法によります。(法第54条の2、法第34条の2)
指定介護機関は生活保護利用者から利用者自己負担を徴収するかわりに、福祉事務所に介護券の交付を請求し、介護券に登載されている情報をもとに、国保連(国民健康保険団体連合会)に対して介護扶助費の請求を行います。
居宅介護支援事業者と福祉事務所の関係
介護券を発行するため、利用票と利用票別表のご提出をお願いいたします。
また、利用票の受け渡しに先立ち、利用者から同意書を記載していただく必要があります。
介護扶助の流れ(居宅介護支援事業者と福祉事務所のやりとり)
(例)8月サービス利用の場合
・7月25日前後 福祉事務所にサービス利用票を提出
・7月末~8月初 福祉事務所から「介護券」が到着
介護券はサービス提供事業所に送付します。
(みなし2号の場合は居宅介護支援事業所にも送付します)
・8月 サービスの利用
・9月10日頃 国保連に請求
※新規開始、サービスの変更、サービスの廃止時などは随時やり取りを行います。
注意点とお願い
- サービス変更の有無に関わらず、利用票と利用票別表の提出を毎月お願いします。
- サービスの開始・変更・廃止のほか、介護度に変更が生じた場合、その都度利用票と利用票別表の提出をお願いします。
- 利用票や利用票別表のやり取りを福祉事務所と行うにあたり、あらかじめ利用者から同意書をもらう必要があります。同意書には福祉事務所あてと居宅介護支援事業者あての2種類があります。
- 介護予防支援業務を包括支援センターから委託を受けた場合、どこの包括支援センターから委託を受けているか、分かるようにお願いします。(事業所名を包括にする、事業所名を併記する、余白に記載する等)
- (介護予防)居宅療養管理指導は、生活保護利用者以外であれば利用票への記載は不要ですが、生活保護利用者に関しては介護券を送付する必要があるため、記載の協力をお願いします。
関連リンク
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