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更新日:2025年4月2日

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生活保護制度について

生活保護とは

 「生活保護」とは、年金や給与などの世帯全員の収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回る方(世帯)で、資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができない方(世帯)に、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、日本国憲法第25条に基づいて生活保護法で定められた制度です。

 

生活保護の目的

 生活保護は、それぞれの世帯の生活状態に応じて必要な保護を行い、その生活を保障するとともに、世帯に応じた自立した生活を送れるように支援することを目的としています。

 日常生活自立 ・・・ 健康状態や日常の生活管理など、日常生活における自立を目指します。

 経済的自立  ・・・ 自身で収入を得ることで生活を送れるよう経済的自立を目指します。

 社会的自立  ・・・ 社会的なつながりができ、地域社会の一員として充実した生活が送れるよう社会生   

            活の自立を目指します。

最低生活費の例示

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最低生活費は、世帯の人数や年齢などにより異なります。

生活保護費は、世帯の収入・手当の額によって異なります。

医療扶助について(事業者向け)

 詳細については、各ページをご覧ください。

  ・医療機関の皆様へ

      ・治療材料(眼鏡)の給付に係る見積書等の添付について(PDF:228KB)

生活保護法による介護サービスの利用(介護扶助)について

 ここでは主に福祉事務所と指定介護事業者との手続について説明しています。

  ・介護事業者の皆様へ

生活保護法による住宅扶助等代理納付について

  • 福祉事務所が家賃や共益費を入居している生活保護利用者に代わり、家主や管理業者に支払う制度があります。(代理納付制度)
  • 生活保護利用者がお亡くなりになる等により、物件内の家財を処分する場合には生活保護の制度上、処分費用を出すことはできません。
  • 賃貸物件は賃貸人と賃借人の間で取り交わされる契約になるため、福祉事務所が家賃滞納や住民同士のトラブルに介入することはできません。 




情報の発信元

福祉部 生活援護課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3572(直通)

ファクス:0466-50-8414

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