ページ番号:19889
更新日:2024年8月2日
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身体障がい者手帳
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方
内容
身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。また、交付を受けた後、障がいの程度が変化した場合には再認定を受けることができます。
必要書類
手続きに必要な書類は次のとおりです。
- 新規:申請書、写真、診断書、マイナンバーに関する書類
- 等級変更:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
- 障がい名追加:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
- 再認定:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
- 紛失再交付:申請書、写真、マイナンバーに関する書類
- 破損等再交付:申請書、写真、手帳、マイナンバーに関する書類
- カード形式への切替:申請書、写真、手帳、マイナンバーに関する書類
- 市内転居:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
- 氏名変更:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
- 転入:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類、(写真)
- 転出:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
- 返還(障がい程度非該当等):申請書、印鑑、手帳、マイナンバーに関する書類
- 返還(死亡):申請書、手帳
- マイナンバー連携:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
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申請書 |
写真 |
印鑑 |
手帳 |
診断書 |
マイナンバーに 関する書類 |
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新規 |
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等級変更 |
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障がい名追加 |
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再認定 |
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紛失再交付 |
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破損等再交付 |
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カード形式への切替 |
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市内転居 |
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氏名変更 |
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転入 |
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転出 |
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返還(障がい程度非該当等) |
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返還(死亡) |
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マイナンバー連携 | 〇 | 〇 | 〇 |
※()内は神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方は、必要になります。
※写真は、縦4cm×横3cm、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたものが1枚。
※印鑑は、本人(15歳未満は保護者)の印鑑。(認印可、スタンプ印不可)
※身体障がい者診断書は、身体障がい者福祉法第15条第1項の指定医師が作成した所定の診断書になります。
※申請書は受付窓口にあります。
※マイナンバーに関する書類について
- マイナンバーカード等のマイナンバーを確認できるもの及び本人確認書類をお持ちください。
- 本人確認書類は次のとおりです。
1点での確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)など
2点以上での確認書類:健康保険証、介護保険証、年金手帳など - マイナンバーを記載することで、マイナンバーと障がい者手帳情報の紐付けを行い、マイナポータルに情報を表示させることができます。
- ご本人以外の方が申請される場合は、対象の方のマイナンバーを確認できる書類、窓口にお越しになる方の本人確認書類が必要です。
他県(神奈川県内の政令市・中核市を含む)で発行された身体障がい者手帳をお持ちの方が転入する場合
手帳の転入手続きが必要になりますので、以下のものをお持ちください。
1.神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方
(1)身体障がい者手帳
(2)本人の写真1枚
・縦4cm×横3cm
・脱帽、上半身、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたもの
2.現在お使いの手帳をそのままご利用になる方
(1)身体障がい者手帳
障がい種別や等級により必要書類が異なりますので、詳しくは障がい者支援課までお問い合わせください。
新規申請/障がいの程度変化、新たに障がいが加わったとき
- 市の窓口で障がいに応じた診断書を受け取る(ホームページからダウンロードすることもできます)
- 診断書を身体障がい者福祉法第15条指定医師に記入してもらう
- 必要書類を添えて、窓口で申請する
- 概ね2か月後、市から手帳または交付の通知が届く
- 障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)で手帳を受け取る
※手帳のお渡しとともに、各種制度のご案内をいたします。
次の場合は届け出が必要です
- 住所や氏名が変更になったとき
- 他市町村から転入したとき、または転出したとき
- 手帳を破損・紛失したとき
- 手帳が必要なくなったとき
- マイナポータルに障がい者手帳情報を表示させたいとき
窓口
障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)、市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館
※転入の手続きは障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)のみ
リンク
情報の発信元
福祉部 障がい者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3528(直通)
ファクス:0466-25-7822