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更新日:2024年4月1日

身体障がい者手帳

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能又はそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

内容

身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。また、交付を受けた後、障がいの程度が変化した場合には再認定を受けることができます。

必要書類

手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 新規:申請書、写真、診断書、マイナンバーに関する書類
  • 等級変更再交付:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
  • 障がい名追加再交付:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
  • 再認定再交付:申請書、写真、手帳、診断書、マイナンバーに関する書類
  • 紛失再交付:申請書、写真、マイナンバーに関する書類
  • 破損等再交付:申請書、写真、手帳、マイナンバーに関する書類
  • カード形式への切替:申請書、写真、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 市内転居:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 氏名変更:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 転入:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 転出:申請書、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 返還(障がい程度非該当等):申請書、印鑑、手帳、マイナンバーに関する書類
  • 返還(死亡):申請書、手帳
参考:必要書類一覧表

 

申請書

写真

印鑑

手帳

診断書

マイナンバーに

関する書類

新規

 

 

等級変更再交付

 

障がい名追加再交付

 

再認定再交付

 

紛失再交付

 

 

 

破損等再交付

 

 

カード形式への切替

 

 

市内転居

 

 

 

氏名変更

 

 

 

転入

(○)

 

 

転出

 

 

 

返還(障がい程度非該当等)

 

 

返還(死亡)

 

 

   

※()内は神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方は、必要になります。

※写真は、縦4cm×横3cm、上半身、無帽、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたものが1枚。

※印鑑は、本人(15歳未満は保護者)の印鑑。(認印可、スタンプ印不可)

※身体障がい者診断書は、身体障がい者福祉法第15条第1項の指定医師が作成した所定の診断書になります。

※申請書は受付窓口にあります。

※マイナンバーに関することについて

  • マイナンバーカード等のマイナンバーを確認できるもの及び本人確認書類をお持ちください。
  • 本人確認書類は次のとおりです。
    1点での確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る)、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)など
    2点以上での確認書類:健康保険証、介護保険証、年金手帳など
  • マイナンバーを記載することで、マイナンバーと障がい者手帳情報の紐付けを行い、マイナポータルに情報を表示させることができます。
  • ご本人以外の方が申請される場合は、対象の方のマイナンバーを確認できる書類、窓口にお越しになる方の本人確認書類が必要です。

他県(神奈川県内の政令市・中核市を含む)で発行された身体障がい者手帳をお持ちの方が転入する場合

手帳の転入手続きが必要になりますので、以下のものをお持ちください。

1.神奈川県発行の手帳への作り替えをご希望の方
(1)身体障がい者手帳
(2)本人の写真1枚
・縦4cm×横3cm
・脱帽、上半身、正面、1年以内に撮影、写真用紙に印刷されたもの

2.現在お使いの手帳をそのままご利用になる方
(1)身体障がい者手帳

障がい種別や等級により必要書類が異なりますので、詳しくは障がい者支援課までお問い合わせください。

新規申請/障がいの程度変化、新たに障がいが加わったとき

  1. 市の窓口で障がいに応じた診断書を受け取る(ホームページからダウンロードすることもできます)
  2. 診断書を身体障がい者福祉法第15条指定医師に記入してもらう
  3. 必要書類を添えて、窓口で申請する
  4. 概ね2か月後、市から手帳または交付の通知が届く
  5. 障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)で手帳を受け取る

※手帳のお渡しとともに、各種制度のご案内をいたします。

次の場合は届け出が必要です

  • 住所や氏名が変更になったとき
  • 他市町村から転入したとき、または転出したとき
  • 手帳を破損・紛失したとき
  • 手帳が必要なくなったとき

窓口

障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)、市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館

※転入の手続きは障がい者支援課(18歳未満の方は子ども家庭課)のみ

リンク

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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