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更新日:2025年4月1日

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精神障がい者保健福祉手帳

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方(初診日から6か月経過後)

内容

精神に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。

2021年(令和3年)10月1日から手帳の形式は、紙形式とカード形式のどちらかをお選びいただくことができます。
障がいの程度によって1級から3級までに区分され、等級により支援の内容が異なる場合があります。

必要書類

手続きに必要な書類は次のとおりです。

  • 共通:窓口にお越しになる方の本人確認書類、マイナンバーカード(通知カード可。ただし、現在の情報と一致するものに限る。)
  •  ※マイナンバーを記載することで、マイナンバーと障がい者手帳情報の紐付けを行い、マイナポータルに情報を表示させることができます。
  • 本人確認書類については以下をご用意ください。

1点で確認できるもの:マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など

2点で確認できるもの:健康保険証、介護保険証、各種医療証、年金手帳など

  • 新規:申請書、写真、診断書もしくは障がい年金証書・振込通知書、印鑑(対象者以外が来庁の場合)
  • 更新:申請書、写真(お持ちの手帳が写真添付済みで更新欄が残っている場合は不要)、手帳、診断書もしくは障がい年金証書・振込通知書、印鑑(対象者以外が来庁の場合)
  • 等級変更:申請書、写真、手帳、診断書もしくは障がい年金証書・振込通知書、印鑑(対象者以外が来庁の場合)
  • 再交付/カード形式への作り替え:申請書、写真、手帳(紛失再交付の場合は不要)
  • 住所変更:
    • 横浜市・川崎市・相模原市・県外からの転入:申請書、写真、手帳
    • 県内市町村からの転入:申請書、写真(お持ちの手帳が写真添付済みの場合は不要)、手帳
    • 市内転居:申請書、写真(お持ちの手帳が写真添付済みの場合は不要)、手帳
  • 氏名変更:申請書、写真(お持ちの手帳が写真添付済みの場合は不要)、手帳
  • 返還:申請書、手帳
  • ※代理人が申請する場合は代理権があることを示す書類(成年後見登記(成年後見人、補佐人、補助人)に関する登記事項証明書)が必要です。
  • ※障がい年金証書・振込通知書の代わりにマイナンバーを用いて申請ができる場合があります。
    ただし、マイナンバーでの情報連携で必要な情報を得られなかった場合、手続きに2か月以上かかる場合がありますので、ご了承ください。
  •  

参考:必要書類一覧表

 

申請書

写真

印鑑

手帳

診断書

もしくは障がい年金証書・
振込通知書

本人確認書類

マイナンバーを確認できる書類

新規

(○)1

 

更新

(○)2

(○)1

等級変更

(○)1

再交付/カード形式への作り替え

 

(○)6

 

住所変更

横浜市・川崎市・

相模原市・県外

からの転入

 

 

 

 

 

県内市町村からの転入

(○)3

 

 

市内転居

(○)4

 

 

氏名変更

(○)5

 

 

返還

 

 

 

  • ※( )1については障がい年金証書・振込通知書の提出およびマイナンバーでの情報連携で、対象者以外が窓口で申請する場合に必要になります。
    また、認印可、スタンプ印(シャチハタ等)不可です。
  • ※( )2~5についてはお持ちの手帳が写真貼付済みで更新欄が残っている場合、必要ありません。
  • ※( )6については、紛失再交付の場合、必要ありません。
  • ※写真は、タテ4cm×ヨコ3cm、上半身、無帽のものが1枚。1年以内に撮影したもの。
  • ※カード形式の障がい者手帳では、顔写真は白黒で表示されます。
  • ※手帳の有効期限は2年間です。更新申請は、有効期限の3か月前から行うことができます。更新申請をしていないと手帳は無効となりますのでご注意ください。
  • ※申請書・手帳用診断書の書式は受付窓口にあります。なお、手帳用診断書については、作成年月日が申請日の前3か月以内のものに限ります。
  • ※印鑑は、他の制度の申請にあたって必要になる場合があります。

窓口

障がい者支援課、保健予防課、各市民センター(石川分館を含む)

※藤沢市民センターを除く

※18歳未満の方については、申請・交付の窓口がこども家庭センターとなります。なお、郵送による申請も受付けております。

新規・更新・等級変更申請

1 手帳用診断書を窓口で受け取り、医師に記入していただくか、

精神疾患を事由とした障がい年金を受給中の場合、障がい年金証書と振込通知書を用意してください。

 ※どちらかの書類で申請できます。また両方を用いて申請することも可能です。

2 必要書類を添えて窓口で申請してください。

3 市役所から手帳交付の通知が届くので、障がい者支援課へお越しください。

 ※手帳のお渡しとともに、各種制度のご案内をいたします。

 ※判定の結果、承認されなかった場合は結果通知が届きます。

届け出が必要なとき

  • 住所・氏名が変更になったとき
  • 他市町村から転入したとき
  • 手帳を破損・紛失したとき
  • 手帳が必要なくなったとき

精神障がい者に対する電車等の運賃割引について

2025年4月1日から、JRグループ等にて運賃の精神障がい者割引制度が導入されます。

割引を受けるためには、精神障がい者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種」の記載が必要になりますので、手続きをお願いします。手帳への印字対応ができるまでの間は、手帳へシールを貼付します。

割引制度の対象者

精神障がい者保健福祉手帳をお持ちで、次の条件を全て満たす方

  • 手帳が有効期限内であること
  • 手帳に顔写真が貼付されていること
  • 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があること

割引制度の概要

交通料金のページの「JR(旅客鉄道株式会社)線の運賃料金の割引」、「鉄道会社線(私鉄、公営地下鉄等)の運賃・料金の割引」をご覧ください。

手続き方法

  • 顔写真付きの手帳をお持ちの方

手帳を持参のうえ、窓口にお越しください。「第1種」または「第2種」のシールを手帳に貼付します。

 

  • 顔写真のない手帳をお持ちの方

割引を受けられないため、精神障がい者保健福祉手帳、顔写真(縦4cm×横3cm)、来庁者の本人確認書類を持参のうえ、再交付申請をしてください。

※手帳交付は1~2か月かかります。

受付窓口

障がい者支援課、各市民センター(石川分館を含む) ※藤沢市民センターを除く

問合せ

割引に関する詳細は、JR等各鉄道会社にお問い合わせください。

 


 

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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