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更新日:2025年1月24日
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特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度(令和6年5月送付分)から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データに電子署名が付与された通知書(正本)を受け取ることができるようになりました。
詳しくは地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)(PDF/1MB)をご参照ください。
(注意)令和6年度から、 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ等の電子データ(副本)の送付が廃止となりました。
税額通知の受け取り方法
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を次のとおり設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。併せて、納税義務者用の電子データ(正本)を希望する場合は受給者番号の設定も必ずお願いします。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
特別徴収税額通知(納税義務者用) :電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
(注意1)メールアドレスの設定が無い事業所は書面の通知を送付します。
(注意2)受給者番号の設定が無い場合は藤沢市で任意の番号を設定します。
(注意3)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。従前の「特別徴収義務者用は電子データ、納税義務者用は書面」という組み合わせも可能です。なお、税額変更通知も同じ設定で送信します。
(注意4)電子データでの受け取りを選択をした場合は、書面による通知の発行はできません。
電子データのダウンロードについて
特別徴収義務者用と納税義務者用は、通知書送信の仕組みにより、電子データの到着日時がずれる可能性があります。
特別徴収義務者用・納税義務者用併せて、電子データは令和7年5月15日(木曜日)の格納を予定しています。
また、事業者(特別徴収義務者)様におかれましては、納税義務者用のデータをダウンロードする際に、複数日分をまとめて一括で行いますと、通信回線の混雑等により、多くの時間を要する場合があります。格納通知メールを受け取られましたら、その都度ダウンロードを行っていただきますようお願いします。
詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)のお知らせをご覧ください。
外字について
・特別徴収義務者用通知の外字(氏名・住所)→該当文字を空白で表記
・納税義務者用通知の外字(氏名)→氏名全体をカタカナで表記
・納税義務者用通知の外字(住所)→該当文字を空白で表記
電子データのダウンロードには有効期限(60日間)があります
電子データのダウンロードには有効期限(60日間)がありますのでご注意ください。
処分通知等(特別徴収税額通知)データは、いつまで照会・ダウンロードできますか?(外部サイトへリンク)
保護番号には有効期限(60日間)があります
保護番号には有効期限(60日間)があり、期限を過ぎるとその保護番号は使用できなくなりますのでご注意ください。
書面による受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を次のとおり設定してください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):書面(正本)を郵送で受け取る
特別徴収税額通知(納税義務者用) :書面(正本)を郵送で受け取る
(注意1)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で送付します。
(注意2)書面で受け取る選択をした場合は、電子データによる通知の発行はできません。
給与支払報告書を書面または光ディスクで提出する場合
給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
この場合、電子データでの受け取りはできませんのでご注意ください。
税額通知の受取方法及び通知先のメールアドレスの変更方法
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に、受取方法またはメールアドレスの変更を希望する場合は、「特別徴収税額通知の受取方法変更届」をご提出ください。
この届出の提出期限は、それぞれ次のとおりです。(土日にあたる場合は、翌開庁日)
- 毎年5月中旬に送付する当初通知については、毎年4月10日まで
- 各月末に必要に応じて送付する決定(変更)通知については、毎月20日まで
情報の発信元
財務部 市民税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3510(直通)
ファクス:0466-50-8405(納税課内)