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更新日:2025年9月19日
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家屋の取り壊し・用途変更について
家屋を取り壊された場合
家屋を取り壊されましたら、資産税課家屋担当による現地確認調査を行います。
なお、固定資産税は1月1日に存在している土地や家屋に対して課税されるものです。
年の途中に取り壊されてもその年度分は納付いただきますが、翌年度分から固定資産税がかからなくなります。
【登記物件の場合】
取り壊した家屋が登記物件の場合について、法務局で滅失登記を済まされますと法務局から資産税課に情報が届きますので、ご連絡いただく必要はありません。
登記物件でも滅失登記を済ませていない場合は、資産税課家屋担当へご連絡ください。
【未登記物件の場合】
取り壊した家屋が未登記物件の場合については、資産税課家屋担当へご連絡ください。
家屋の用途を変更された場合
家屋の用途は登記簿の情報や新築時の調査で確認した情報をもとに判断しており、家屋の用途を変更された場合は法務局で変更登記をしていただく必要があります。
何らかの事情で変更登記ができない場合、または登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課家屋担当までご連絡ください。
家屋の用途が変わると賦課期日(1月1日)の属する課税年度以後の土地・家屋の税額が変わる場合があります。
※家屋の用途変更とは「居宅」「事務所」「店舗」「工場」等、従来使用していた用途を別の用途に変更することをいいます。
例:「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した場合
「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「店舗」に変更した場合
情報の発信元
財務部 資産税課
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電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404