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更新日:2023年9月26日

家屋の取り壊しについて

 

家屋を取り壊されましたら、資産税課家屋担当による現地確認調査を行いますので
早めに資産税課家屋担当へご連絡ください。その際に取り壊しが終了した日にちを確認いたします。

なお、固定資産税は1月1日に存在している土地や家屋に対して課税されるものです。
例えば4月に取り壊されても、5月から固定資産税がかからなくなるというものではございません。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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