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更新日:2023年7月31日
第1章 総則
第1条 この会は、藤沢市学校給食会と称し、事務局を藤沢市教育委員会学校給食主管課内に置く。
第2条 この会は、市立小学校長及び特別支援学校長、並びに教育委員会学校給食関係者をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第3条 この会は、学校給食実施の趣旨に基づき、学校給食事業の管理並びに円滑な運営と発展を図ることを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
第3章 役員及び職員
第5条 この会に、次の役員を置く。
第6条 会長は、教育長とする。
2 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
第7条 副会長は、学校給食所管部長及び校長会から選出された者とする。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
第8条 理事は、校長会からの推薦による者とし、総会の承認を得るものとする。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。また、補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 この会の事務を処理するために、事務局に必要な職員を置く。学校給食主管課職員がこれにあたり、事務局長には当該課長をあてる。
2 事務局職員は、第3条の目的を達成するための事業を企画し、その事業を遂行する。
第4章 会議
第11条 総会は年1回会長が招集する。また、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。議長は副会長があたる。
総会は、次の事項を決議する。
第12条 理事会は必要の都度会長が招集し、次の事項を審議する。議長は副会長があたる。
第13条 総会は、市立小学校及び特別支援学校の校長の2分の1以上出席しなければ開会することができない。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
2 理事会は、役員の2分の1以上出席しなければ開会することができない。議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第14条 この会に、第3条の目的を達成するため、必要に応じて専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の組織及び運営については、会長が理事会の承認を得て別に定める。
第15条 この会に必要な細則は、会長が理事会に諮り別に定める。
付則
この会則は、昭和32年4月1日から適用する。
この会則は、昭和36年7月1日から適用する。
この会則は、昭和37年4月1日から適用する。
この会則は、昭和39年4月14日から適用する。
この会則は、昭和42年6月1日から適用する。
この会則は、昭和46年6月25日から適用する。
この会則は、昭和48年5月9日から適用する。
この会則は、昭和52年4月1日から適用する。
この会則は、昭和54年7月4日から適用する。
この会則は、昭和55年5月28日から適用する。
この会則は、昭和56年7月2日から適用する。
この会則は、昭和57年6月24日から適用する。
この会則は、昭和60年5月29日から適用する。
この会則は、昭和63年5月31日から適用する。
この会則は、平成5年5月25日から適用する。
この会則は、平成10年4月1日から適用する。
この会則は、平成11年4月1日から適用する。
この会則は、平成15年4月1日から適用する。
この会則は、平成22年4月1日から適用する。
この会則は、平成28年4月1日から適用する。
この会則は、平成29年7月10日から適用する。
第1条 藤沢市学校給食会会則(以下「会則」という。)第15条の規定に基づき、この細則を定める。
第2条 会則第14条の規定に基づき、本会に次の専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。また、条例等で定める学校給食関連委員については、本会から選出する。
第3条 委員会は、会員をもって組織する。
2 委員は、会長が委嘱する。
3 委員会に委員長、副委員長1名を置き、委員のうち互選によって選出し、会長の承認を得て決定する。
4 委員の任期は1年を原則とする。ただし、欠員が生じたときはその前任者の残任期間とする。
5 委員会に専門員を置くことができる。専門員は学識経験者及び学校給食関係者のうちから会長が委嘱する。
6 委員会の業務及び構成は別表に定めるところとする。
第4条 各委員会の会議は必要に応じて委員長が招集し、会議の議長は委員長が指名する。
2 委員会の会議には、必要に応じて関係機関の職員等の出席を求めることができる。
3 各委員会の庶務は給食会事務局において処理する。
4 委員が用務のため市外に出張したときは、藤沢市旅費条例を準用し、費用を弁償する。
第5条 各委員会において決定した重要な事項については、理事会の承認を得なければならない。
第6条 本細則に定めのない事項については、理事会の議決により別に規定を設けることができる。
付則
この細則は、昭和57年6月24日から適用する。
この細則は、昭和60年5月15日から適用する。
この細則は、昭和61年5月12日から適用する。
この細則は、昭和63年5月31日から適用する。
この細則は、平成5年5月25日から適用する。
この細則は、平成10年4月1日から適用する。
この細則は、平成11年4月1日から適用する。
この細則は、平成15年7月11日から適用する。
この細則は、平成25年4月1日から適用する。
この細則は、平成26年4月1日から適用する。
この細則は、平成28年4月1日から適用する。
この細則は、平成29年7月10日から適用する。
別表(第2条関連)
1基準献立作成委員会
構成員(委員)
2共同購入物資協議委員会
構成員(委員)
3青果価格等及び食肉価格協議委員会
構成員(委員)
4きゅうしょくフェア運営委員会
学校給食フェアの企画・立案、実施に関すること
構成員(委員)
5米飯給食運営委員会
米飯給食の推進に関すること
構成員(委員)
6石けん推進委員会
石けん使用の推進、並びに改善に関すること
構成員(委員)
7食器検討委員会
構成員(委員)
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