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更新日:2019年10月11日

 

 

藤沢市教育委員会『教育長の窓 No.144』

2016年(平成28年)10月 教育長の窓 No.144

『「教職員とともに」~「藤沢市立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」策定~

201610

 秋雨前線や台風の影響で、9月は、雨の多い日が続きました。それでも、ときおり見せる秋の空は、青く高く澄み、朝夕、少しづつ空気がひんやりとしてきたようにも思います。キンモクセイが香り、秋の気配を感じます。

 「文化の秋」「スポーツの秋」「食欲の秋」「読書の秋」秋にまつわる言葉は たいへんに多く、秋の気候が、何事にも意欲的に取り組むにふさわしいことを、物語っています。

 この時期、中学校においては、「文化祭」が行われています。「演劇」「吹奏楽」「合唱」などの文化部が、日頃の練習の成果を発表したり、生徒会活動、委員会活動の発表やオーディションを経て発表の場に立つことができる個人の舞台発表も行われ、生徒や保護者のみなさま、地域のみなさまを楽しませてくれています。各部活動及び授業のまとめとしての展示発表には、「英語」「国語」「社会」「美術」などの作品があり、生徒の日頃の様子が見て取れます。この秋に開催予定の「藤沢市総合かがく展」に出展するために夏休み中にまとめた力作も並んでいました。各学校の特性に、たくさんふれることができ、子どもたちの持つ力のすばらしさを、改めて感じました。(なお、「藤沢市総合かがく展」は、10月12日から18日まで、湘南台文化センターこども館・湘南台市民センターを会場に開催されます。ぜひお越しください)

 小学校では、6年生が日光の修学旅行に出かけ、自然の美と人工の美である文化財に触れる中で、仲間との親交が深められたように思います。10月1日土曜日には2校で、10月2日日曜日には19校で運動会が開催され、8日土曜日には14校で、運動会が予定されております。

 11月には、白浜養護学校の文化祭に当たる「白浜祭」が予定されており、子どもたちの生き生きした姿に会えることを楽しみにしています。

 学校は、四季折々に、行事という形で、教育活動の中に、人との関わりを持つ場面を設定し、子どもたちの自主的な活動を促しています。日々の授業の中でも、「話し合い活動」や「体験活動」を取り入れるなど、人としてのつながりを大切にし、コミュニケーション力を高める工夫を行い、「ともに学び ともに育つ」藤沢の子どもたちの育成に力を注いでいます。

 この10月、藤沢市教育委員会では「藤沢市立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定いたしました。平成25年6月に公布された、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月施行)の規定に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(平成27年2月閣議決定)が示されました。地方公共団体においては、「対応要領」の策定は、努力義務となっておりますが、神奈川県及び藤沢市では、「対応要領」を策定し、平成28年4月に施行しております。それらを参考にしながら、「藤沢の支援教育」の考え方を基本として、本市立学校の児童生徒が、学校教育において、障がいの有無によって、分け隔てられることがないよう、障がいを理由とする差別の解消を推進するとともに、すべての児童生徒が、ともに学び、ともに育つことができる、学校教育の実現に向けて、教職員が適切に対応するために定めたものが、標記の「対応要領」です。教育委員会では、今までも、就学前相談の中で、また、就学前の学校長との面談を通して、保護者のみなさまとともに、入学後の配慮について対応してきていますが、より、その考えを明確にし、教職員一人ひとりが、合理的配慮について、しっかりと認識し、「すべての子どもたち」に対して、可能なかぎり支援を行うことをめざすものです。

 本市の市立学校における「対応要領」は、第1条「目的」から第9条「研修及び啓発」まで、9項目で構成しています。この「対応要領」第4条の「不当な差別的取扱いの禁止」において、「教職員は、学校教育において、障がいがあることを理由として、不当な差別的取扱いをすることにより、障がいのある児童生徒等の利益を侵害してはならない」と示しております。また、第5条の「学校における合理的配慮の提供」では、「実施に伴う負担が過重でない場合は、必要な合理的配慮を提供しなければならないこと、また、その判断をする際には、個別の事案ごとに総合的・客観的に検討することが必要であること」を示しております。加えて、この第4条、第5条を補足するものとして、3項目について「留意事項」を定め、不当な差別的取扱に当たるか否かの判断をする際の考え方や合理的配慮の提供について、学校と保護者が合意形成を図るに当たっての留意点等について示しております。

 まずは、学校における合理的配慮とはどのようなことなのかを、学校関係者として、充分に理解することが大切です。法令や対応要領があるから、「合理的配慮」を行うのではなく、あくまでも、一人ひとりの児童生徒が、教育活動を行う上で、本来の教育活動の目的、内容、機能を損なうことがないように配慮していこうという、気持ちが大切だと考えています。保護者の思いをしっかりと受け止めながら、学校教育の中で、「ともに学ぶ」環境をいかに整えられるかを、真摯に話し合い、その子にとっての最善の方策を見出し、実践していくことだと考えます。

 保護者のみなさまはもとより、市民のみなさまにも、この「対応要領」をお読みいただき、学校における「合理的配慮」の考え方を知り、ご理解いただければ幸いです。また「藤沢市立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領における留意事項」についても、「対応要領」と併せてご一読いただき、ご理解くださるようお願いいたします。

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