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更新日:2026年1月23日

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自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました(令和元年10月1日施行)

神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、神奈川県内で自転車を利用する方は、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務付けられています。加入義務の対象は、自転車の利用者のほか、子どもが利用する場合には保護者、従業員が業務で使用する場合には事業者、さらには自転車を貸し出す事業者も含まれます。

自転車損害賠償責任保険等とは

自転車の利用に起因する事故により他人の生命又は身体を害した場合における損害を填補することができる保険又は共済のことです。
具体的には、自転車向けの保険のほかに、自動車保険や火災保険の特約としての個人賠償責任保険、PTA保険や各職域での団体保険、自転車整備士による点検を受けたことで加入できるTSマーク(※)付帯保険などがあります。

高額賠償事例

判決認容額(※)   事故の概要
9,521 万円

男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路において歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった。(神戸地方裁判所、平成25年7月4日判決)

9,330 万円 男子高校生が、夜間、イヤホンで音楽を聞きながら無灯火で自転車を運転中に、パトカーの追跡を受けて逃走し、職務質問中の警察官(25歳)と衝突。警察官は、頭蓋骨骨折等で約2か月後に死亡した。(高松高等裁判所、令和2年7月22日判決)
9,266 万円

男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道から車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残った。(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)

※判決認容額とは、上記裁判における判決文で加害者が支払いを命じられた金額です(金額は概算額)。上記裁判後の上訴等により、加害者が実際に支払う金額とは異なる可能性があります。

事故による損害を補償する自転車損害賠償責任保険等の種類一覧

日常生活での賠償責任保険等

自転車損害賠償責任保険等の種類

保険の概要

個人賠償責任保険

自転車向け保険


自動車保険の特約


火災保険の特約


傷害保険の特約

自転車事故に備えた保険


自動車保険の特約で付帯した保険


火災保険の特約で付帯した保険


傷害保険の特約で付帯した保険

団体保険

会社等の団体保険


PTAの保険

団体の構成員向けの保険


PTAや学校が窓口となる保険

共済 全労済、県民共済など
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険 クレジットカードに付帯した保険

業務中での賠償責任保険等(事業者向け)

自転車損害賠償責任保険等の種類 保険の概要
施設所有者賠償責任保険 業務活動中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険

 

現在加入中の保険の内容を確認しましょう

現在加入している自動車保険、傷害保険、火災保険等、または共済、各種団体保険に自転車損害賠償責任保険等に相当する補償が基本補償または特約として付帯しているか、確認しましょう。付帯している場合には、新しく保険に加入する必要はありません。

【参考】自転車損害賠償責任保険等加入状況確認シート(PDF:277KB)(神奈川県作成)

保険に加入していない場合

個人賠償責任保険、共済、施設所有者賠償責任保険等の加入については、各損害保険や共済保険等の取扱店に確認してください。TSマーク付帯保険については、お近くの自転車安全整備士のいる自転車店にお問い合わせください。

情報の発信元

防災安全部 防犯交通安全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-8250(直通)

ファクス:0466-50-8438

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