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更新日:2014年10月30日

交通バリアフリーの解説

バリアフリー(barrier free)とは

 バリアとは障壁や障がいと訳され、大きく2つの種類に分類されます。1つは物理的(ハードの)バリアであり、これは建築物や都市環境、交通などに存在します。2つ目は社会的(ソフトの)バリアです。偏見意識、社会制度などにあるものです。これらからの解放(free)をバリアフリーとよんでいます。

 身体障がい者や子供、高齢者は、「社会的弱者」「マイノリティ(少数派)」などと言われ、社会的不利益を被ってきました。誰でもあるがままの姿で、同等の権利を享受できるようにするノーマライゼーション(normalization,normal=直訳すれば普通化,正常化となります。)の考え方が広がるなかで、バリアフリー化が進められています。

 21世紀では人口の3人に1人が高齢者となり、もはやマイノリティとは言えません。行政として大変重要な取り組みです。

都市環境におけるバリアフリー

 社会的制度がバリアフリーに向け動き出す一方で、都市環境としての物理的バリアフリーに対する取り組みは、個別の対応に留まっていました。包括的な法制度としては、1994年に「高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」通称ハートビル法により、建築物に関するバリアフリー基準が定められ、そして2000年に交通バリアフリー法が定められました。また、2006年12月には施設関係者などが互いに連携・協力しつつ移動等円滑化を総合的かつ計画的に推進していくため、これらの法律を統合し、「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。

 藤沢市では、神奈川県による指針の制定(1982年)、1995年の条例化(「神奈川県福祉のまちづくり条例」)に基づく道路や公園、公共施設などのバリアフリー基準に準じて、県下市町村とともに取り組みをすすめてきました。

バリアフリー法

 2006年12月20日に「高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」いわゆるバリアフリー法が施行されました。公共交通事業者(バス会社や鉄道会社をさします)や公安委員会(警察)や特定建築物の管理者そして道路管理者(主に行政)が協力して、身体障がい者や高齢者の方々にもやさしい交通施設や建築物の環境を実現しようとするものです。

 主な点は、交通事業者が、バスを新たに導入したり、駅舎を大改良するときは、バリアフリー基準に適合させると定めています。その他には、市町村が、交通バリアフリーに関する「基本構想」を策定し、駅を中心とした徒歩圏を重点整備地区に指定し、その後、市や県などの道路管理者、鉄道やバスなどの公共交通事業者、公安委員会(警察)の交通管理者が、平成22年完成を目標として、それぞれ基本構想に即した特定事業計画を作成して一体的に実行することになっています。

 バリアフリー基準には、段差解消(エレーベーターなどの設置も含む)や、視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロックといわれているものです)の設置、身体障がい者用便所の設置、歩道の幅や、水はけ勾配を緩やかにすることなどが決められています。

 

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