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更新日:2026年4月10日
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令和8年度実施方針の策定の見通しの公表について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(通称:PFI法)では、毎年度、PFIに基づく実施方針の策定の見通しについて公表しなければならないとされています。(当該年度にその見通しがない場合を除く)
(仮称)藤沢市中学校給食センター整備運営事業について、PFI事業による施設整備を行うこととしたため、PFI法第15条第1項に基づき、実施方針の策定の見通しの公表を行います。
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